韓国家族関係登録制度

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韓国家族関係登録制度

韓国の戸主制廃止にともない、戸籍法に代替する法律として「家族関係登録等に関する法律」が制定(2007. 4. 27.) 、法律第8435号として公布(2007.5.17.)され、西暦2008年 1月1日付施行されています。主な内容は、戸主=「家単位」でまとめられていた身分関係の登録が「個人単位」での登録に変更となりました。
過去の「戸籍謄本」→「除籍謄本」となり以下の証明書が交付されますので各証明書について解説します。

従来の「韓国戸籍制度」と「韓国家族関係登録(簿)」の制度比較
従来の「韓国戸籍制度」 「韓国家族関係登録(簿)制度
戸籍(簿) 家族関係登録(簿)
戸籍謄・抄本(1種類) 登録事項別証明書(5種類)
本籍(地) 登録基準地
転籍 登録基準地変更
就籍 家族関係登録創設
家族関係登録簿による「登録事項別証明書」の分類と記載事項
証明書の分類 記載事項
共通事項 個別事項
家族関係証明書 本人の登録基準地・姓名・性別・※本貫・出生年月日及び住民登録番号 父母、養父母、配偶者、子女の姓名、性別本、出生年月日、住民登録番号などの人的事項(※記載範囲は3代に限定)
基本証明書 本人の出生、死亡、改名、国籍の喪失・取得・回復等の人的事項(※婚姻・養子縁組の有無については別途)
婚姻関係証明書 配偶者の人的事項(配偶者の姓名、性別、本、生年月日、住民登録番号)及び婚姻・離婚に関する事項
入養関係証明書 養父母及び養子の人的事項(姓名、性別、本、生年月日、住民登録番号並びに入養(=養子縁組)・罷養(=養子離縁)に関する事項
親養子入養関係証明書 親生父母・養父母及び親養子の人的事項(姓名、性別、本、出生年月日、住民登録番号並びに親養子入養(=養子縁組)・親養子罷養(=養子離縁)に関する事項

※本貫:本籍・本籍地のこと。律令(りつりょう)制下では戸籍に記された土地。

家族関係登録簿による「登録事項別証明書」の分類と記載事項
要目 一般入養(=養子縁組) 親養子入養(=養子縁組)
成立事由 協議 裁判
子の姓と※本貫 実夫の姓と本貫を維持 養父の姓と本貫を変更
実父母との関係 維持 断絶
効力 養子縁組時から婚姻中の子とみなされますが、実父母との関係においても親権を除いて変改事項はありません。 裁判確定時から婚姻中の子とみなされますが、実父母との法的関係は全て消滅します。

各証明書の交付

韓国の「除籍謄本」や「家族関係登録証明書」等は在外公館(日本の韓国領事館)で請求・取得します。

基本証明書

「基本証明書」とは、家族関係登録簿の基本になる証明書であり、本人に関する基本的な登録事項である。本人の登録基準地・姓名・性別・生年月日・住民登録番号のほか、本人の「出生・改名・国籍喪失・取得・回復・死亡」などが記載される。(家族関係の登録等に関する法律第15条第1項2号)
2016年に5月29日に法改正され、「基本証明書」には、「一般証明書」(家族関係の登録に関する法律第15条第2項2号)、「詳細証明書」(同法律同条3項2号)「特定証明書」(同法律同条4項)などの種類があります。

家族関係証明書

「家族関係証明書」とは、本人と家族の身分事項を証明するためのものであり、登録基準地蘭と特定登録事項蘭だけが存在するのが原則である。家族関係証明書は本人を基準に、父母・養父母・配偶者・子(養親子も含む。)が記載され、これらの特定登録事項(姓名、性別、本、生年月日、住民登録番号)だけが表示される。2016年5月29日法律改正があり、「家族関係証明書」には「一般証明書」(家族関係の登録に関する法律第15条第2項1号)、「詳細証明書」(同法律同条3項1号)があります。因みに、兄弟姉妹は法律上の家族であるが、「家族関係証明書」には記載されない。兄弟姉妹関係が表示されるのは、父母の家族関係証明書を通じて証明される。

婚姻関係証明書

「婚姻関係証明書」とは、婚姻に関する身分変動事項を証明するものであり、本人の婚姻・離婚に関する事項と配偶者の姓名訂正又は改名に関する事項が記載される。記載事項としては、(本人)の登録基準地・姓名・性別・生年月日・住民登録番号と(配偶者)の姓名・性別・本・生年月日・住民登録番号・婚姻及び離婚に関する証明が記載される。(家族関係の登録等に関する法律第15条第1項3号)
2016年5月29日法律改正があり、「婚姻関係証明書」には「一般証明書」(家族関係の登録に関する法律第15条第2項3号)、「詳細証明書」(同法律同条3項3号)があります。さらに、婚姻関係証明書の特定登録事項蘭には、本人と現在有効な婚姻関係にある配偶者が記載され、離婚・婚姻の取消又は無効となった配偶者などは記載されない。これらの事項は婚姻関係証明書の一般登録事項蘭にその事由とともに姓名が記載される。

入養関係証明書

「入養関係証明書」とは、養子縁組に関する身分変更事項を証明するものであり、本人、養父母、養子が記載される特定事項と養子縁組、離縁、養子縁組の無効・取消に関する一般登録事項が記載される。(本人)の登録基準地・姓名・性別・生年月日・住民登録番号と(養父母又は養子)の姓名・性別・本・生年月日・住民登録番号・入養及び罷養に関する証明が記載される。(家族関係の登録等に関する法律第15条第1項4号)

2016年5月29日法律改正があり、「入養関係証明書」には「一般証明書」(家族関係の登録に関する法律第15条第2項4号)、「詳細証明書」(同法律同条3項4号)があります。家族関係証明書では、養子を子と表示し嫡出子と区別せずに表記証明しているが、「入養関係証明書」では養子として表示される。離縁、養子縁組の無効・取消の場合当事者の家族関係登録簿で相手方当事者に対する特定登録事項が抹消されるため「入養子関係証明書」の特定登録事項蘭に記載されず一般登録事項蘭にその事由が記載される。

親養子入養関係証明書

「親養子入養関係証明書」とは、特別養子縁組手続きより本人の実子(自分の実の子)が他人の特別養子として養子縁組する場合には、本人の家族関係登録簿の特定登録事項蘭で本人の実子を抹消し、一般登録事項蘭にその事由を記録して、本人の家族関係証明書には特別養子縁組した子が表示されず、本人の(親養子入養関係証明書=特別養子縁組)には特別養子縁組した子の抹消した事由が記載される。同時に特別養子縁組を行った養父母の家族関係登録簿の特定登録事項蘭に養子の特定事項を記録し、一般登録事項蘭に特別養子縁組の事由を記録して、養父母の特別養子縁組関係証明書には特別養子縁組に関する事項が記載される。記載事項をまとめると、(本人)の登録基準地・姓名・性別・本・生年月日・住民登録番号と(養生父母・養父母又は親養子)の姓名・性別・本・生年月日・住民登録番号・入養及び罷養に関する証明が記載される。(家族関係の登録等に関する法律第15条第1項5号)

2016年5月29日法律改正があり、「養親子入養関係証明書」には「一般証明書」(家族関係の登録に関する法律第15条第2項5号)、「詳細証明書」(同法律同条3項5号)があります。

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