ベトナム人の帰化手続き

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ベトナム人の帰化手続き

はじめに

ベトナム人の帰化手続きについて解説していきます。


ベトナムでは、1954年の南北分断以降南ベトナムで共産主義勢力による反政府ゲリラ活動が活発化し、1964年頃からアメリカが本格的に軍事介入し、ベトナム戦争が拡大していきました。

1975年4月のサイゴン陥落でベトナム戦争は終結しましたが、その前後から南ベトナム政府や軍の関係者、資産家など新しい社会体制主義の下で迫害を受ける恐れのある人々や新体制に不安をもつ人々が大量に国外に流出を始めました。

サイゴン陥落以前に国外に脱出出来なかった人々は、いわゆるボートピープルとして漁船等の小型船に乗って直接周辺諸国に脱出しました。そこで、同じベトナム国籍であっても難民認定を受けたベトナム人と新たにベトナムから渡日したベトナム人とでは準備する資料及び内容が異なります。

このコンテンツでは2つの異なるベトナム国籍の方がどのような手続きを踏めば日本人に帰化できるのか申請手続きの流れや注意点を解説します。

ベトナム人の日本への帰化申請の実態

現在日本に在留しているベトナム人は約420,000人(令和2年末現在)おり日本に在留する外国人の構成比率で言うと全体の14.6%になります。

そして、帰化に関する令和2年度のデータでは、ベトナム人の帰化者数は301人と、全体の帰化許可者数の3.3%になります。
参考:帰化許可の確率

それでは次に、手続きの流れの中で必要な書類について解説します。
まずは一般的な帰化の手続きの流れをおさらいしましょう。
下記のページをご確認ください。
参考:帰化手続き

要件についての解説はこちら  
参考:帰化とは?永住との違いを解説

それでは次に、手続きの流れについて解説します。

ベトナム人の帰化申請手続きの流れ

住所地を管轄する法務局・地方法務局又はその支局(国籍課・戸籍課)での相談

専門家への相談

行政書士など

受任・報酬の決定

ベトナムの戸籍謄本を申請

申請(必要書類)の収集

その他の書類の詳細については日本国籍(帰化)必要書類ご参照

提出書類の作成・点検

国籍証明書の取得

法務局・地方法務局又はその支局に申請

書類の点検

諸官庁照会

  • ※諸官庁(申請人の申請内容にかかる)
    • (1)法務省秘書課個人情報係
    • (2)税務署
    • (3)年金事務所
    • (4)市区町村役場
    • (5)警視庁(その他管轄都道府県警)
    • (6)公安調査庁

    など

書類審査・調査開始

審査面接(インタビュー)・追加提出書類指示・補完

法務大臣(法務省民事局)へ進達

法務大臣決済

許可(見込み)

法務省民事局事務連絡
(国籍喪失の指示)

法務局から申請人へ通知

国籍喪失(ベトナム)

法務局受理

法務大臣(法務省民事局)へ進達

法務大臣決済

許可

官報告示

官報の入手方法ご参照

法務大臣(法務省)通達

法務局から申請人へ通知

帰化許可後の手続きご参照

帰化届の提出・在留カードの返納

新戸籍編製・住民票(職権記載)

不許可

法務局から申請人へ通知

再申請に挑戦

帰化再申請ご参照

日本のインドシナ難民受け入れの歴史

インドシナ難民とは、一般に、ベトナム、ラオス、カンボジアの3国からベトナム戦争終結後、社会主義体制への移行と内戦から逃れてきた人々のことを指す。ベトナム戦争
の結果、約140万人の難民が発生し、世界各地に定住した。日本では1979年から2005年にかけて合計11,319人を受け入れた。このうち、ベトナム人は8,656人であり、3か国の中で最も多いのです。

 日本に到着した難民たちの受け入れに最初に取り組んだのがカリタスジャパンである。
その後、国連難民高等弁務官事務所と宗教団体、日本赤十字社などが受け入れと支援に取り組んだのです。

(兵庫県姫路市の姫路定住促進センター)

(神奈川県の大和定住促進センター)

一方で、日本政府の対応は大きく遅れ、1979年10月になってようやく日本で定住支援を行う決定がなされた。これより、兵庫県姫路市の姫路定住促進センター(1979~1996年)と神奈川県の大和定住促進センター(1980~1998年)が設置され、外務省の外郭団体のアジア福祉教育財団難民事業本部が中心となって、支援が始まったのです。

 また、インドシナ難民の発生は、難民条約の加盟国の増加にも影響し、日本も1981年に加盟国となったのです。

受け入れ当時からベトナム人たちと関わってきたハリー神父によると、難民として定住するベトナム人は、現在は3世まで生まれているが、子供たちの中には、自分のルーツについて曖昧な子も存在し、自分がベトナム人だということさえ認識していない3世もいるのです。

また、若い世代のベトナム人の中には、ベトナム戦争や、親たちの世代が日本に難民として来る大きな要因となった社会主義体制についても知らない場合もある。加えて、難民2世になると、帰化手続きを行い日本国籍を取得する場合も増加しているのです。

ベトナム人が帰化するための必要書類(難民)

先ずは、インドシナ難民の方の本国書類の解説です。
上記で説明のとおり、日本で在住のベトナム人の中にはボートピ-プルと呼ばれた難民の方やその子孫が数多くいます。

これらの方はいわゆる南ベトナム(当時:ベトナム戦争の敗戦側)の方が多く現政権は北ベトナム(当時:ベトナム戦争の戦勝側)の流れを汲んでるため難民の方はベトナム本国と当然断絶している訳ですから本国書類(事項証明・国籍証明:下記参照)の全てが入手する事ができません。
(但し、ベトナム出国時に出生証明や婚姻証明を持参して出国した方も中にはいるのでその場合は帰化申請に使用できる場合もあります。)

その場合の代替え措置は左のとおりとなります。

ベトナム人が帰化するための必要書類

現在ベトナム人で、日本に帰化したい、日本人になりたいと思っている方向けに、
このページではベトナムの方がどのような手続きを踏めば日本人に帰化できるのか、そのための申請手続きの流れや注意点を解説します。

ベトナム人の帰化手続きで重要な点は、ベトナムの登記事項摘録書などの取得です。

内訳は、
・出生摘録書
・結婚摘録書
・離婚公証証明書
・死亡登録摘録書
・養子縁組証明書
・戸籍簿(家族本)
・国籍証明
の7点です。

出生摘録書


「出生摘録書」見本

・本人
・兄弟姉妹
・子供

婚姻摘録書

「婚姻摘録書」見本
・父母
・本人

離婚公認証明書(協議離婚と関係者による合意にかかる決定書)

「離婚公認証明書」見本
・父母
・本人

死亡登録の摘録

「死亡登録の摘録」見本
・父母
・兄弟姉妹
・子供

養子縁組証明書

「養子縁組証明書」見本
・父母
・本人

「戸籍簿」家族本

「戸籍簿」家族本 見本

国籍証明

「国籍証明」見本

まずは一般的な帰化の手続きの流れをおさらいしましょう。
下記のページをご確認ください。
帰化手続き
帰化申請の要件

要件についての解説はこちら  
参考:帰化とは?永住との違いを解説

それでは次に、日本国民との関わりがある場合についての手続きの流れの中で、必要な書類について解説します。

ベトナム人が帰化するための必要書類(一蘭)

1. 帰化許可申請書
2. 親族の概要を記載した書類
3. 帰化の動機書
4. 履歴書
5. 生計の概要を記載した書類
6. 事業の概要を記載した書類
7. 住民票の写し
8. 国籍を証明する書類
9. 親族関係を証明する書類
10. 納税を証明する書類
11. 収入を証明する書類
12. 在留歴を証する書類
■在勤及び給与証明書
■源泉徴収票
■(各種)課税証明書・納税証明書・確定申告書控え等
■国民年金の「年金定期便」や「年金保険料領収書」の写し等

【資産関係】
■不動産登記簿謄本
■預貯金現在高証明書又は預貯金通帳のコピー

【事業関係】
■許認可証明書(事業免許等)
■商業・法人登記簿謄本

(1)その他の提出資料
【履歴書(その1・その2)の記載内容を立証する資料】
■最終卒業証明書又は卒業証書 ■技能・資格・免許等に関する証明書
■自動車運転免許証の写し
■運転記録証明書
■スナップ写真
■パスポート・再入国許可書のコピー

(2)住所を証明する書面
■住民票

(3)収入・資産・事業に関する各種証明
【収入関係】
帰化するために必要な書類の詳細は、複雑で量も多くケースバイケースなので考察も含め
参考:「帰化必要書類」のペ-ジをご確認下さい。

上記の他、運転免許証や運転記録証明書等も必要となる場合があります。

帰化するために必要な書類の詳細は「帰化必要書類」のページで確認してみてください。

ベトナム本国書類翻訳の注意点

翻訳は全て日本語で翻訳者の氏名・住所・連絡先を記載する。

(1)帰化申請に添付する翻訳文は、人名・地名を全て日本語(カタカナ)に変換しなければなりません。したがって、一部人名や地名がベトナム語だったり、英語表記の場合は申請が受け付けられない場合もあるので注意が必要です。

(2)ベトナム出生証明書の出生地は出生した病院名のみが記載されている場合が多いですが、帰化申請書には病院名は記載せず、必ず出生した「住所地」を記載する必要があります。
  
(3)最後に駐日本ベトナム大使館や領事館でも翻訳のサービスはありますが、この翻訳  の必要事項は日本語翻訳されていますが①氏名②本国(ベトナム)の地名はアルファベット表記のまま依頼者に提出されるのです。したがって、本国での翻訳会社でも同様の形態の場合が多いのです。
   よって、帰化申請に関する本国書類の翻訳文書は全て(氏名・本国出身地の地域名など)日本語(カタカナ・ひらがな)に翻訳する必要があるのでアルファベット表記のまま提出した場合、当該(その)部分をさらに翻訳するよう指示されその事だけで帰化申請の受付がされない法務局もあります。この点を特に注意してください。

ベトナム人が帰化するときの注意点(素行要件)

素行要件については、国籍法第5条第1項3号に規定されています。
素行要件についての「意義」は、素行善良(即ち法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難される事のない生活を営んでいる事を意味します。)端的にいうと真面目な人間か?という事になります。

したがい、この要件の範囲は広範囲に渡り、重大犯罪から公序良俗(公の秩序又は善良の風俗)つまり、道徳的なものに迄及ぶ事になります。
したがって、素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態度、有罪判決を受けた者や執行猶予中の者は一定期間申請ができない事になります。
そして、納税の義務や年金加入の義務を果たしているかどうか等の状況や一般社会への迷惑行為等の有無を総合考慮して通常人を基準として、社会通念によって判断されることになります。

犯罪歴は必ず調査される事が原則です。

したがって、申請時点で犯罪について虚偽申告や隠匿申請その他帰化の要件を満たさない事情がある場合には必ず不許可になります。
(この場合には、専門家に相談しあらためて不許可になった事情を精査【詳しく細かく調べること。】し、再申請を準備する事になります。) 参考:帰化再申請

特に税務関係(個人の場合源泉徴収、課税・納税証明など)の提出書類は多岐に渡り量も多いことから適正な処理(2つ以上の収入がある場合必ず確定申告しているかなど。)がされているかは特に重視されます。納税状況も同一世帯全員の納税証明を提出しなければいけません。

納税義務があるのに1人でも未納税がいれば申請は受付されません。
即ち家族は同一生計であるので、家族の内1人でも未納者がいれば「脱税者」家族となるからです。

加えて年金についても厳しく審査されますので未納期間があった場合や、同一生計者の中に未納者がいる場合には申請前に是正する事が重要です。

素行要件チェックリスト

下記のリストは当所が長い間帰化にかかわった中で実際に素行要件に該当した実例です。

この素行要件の中で特に多いのが、入管法違反と交通違反です。
入管法違反については、事件からの経過年数・経緯など様々な観点からいつの時期だったら申請ができるかなど当所にご相談ください。
次に交通違反については、日本に長期在留すればする程又、通勤や運転を職業とする方は違反の頻度も高くなり回数も増える事は必然です。
違反や事故の回数、程度により具体的取り扱いが異なりますので当所にご相談下さい。

ベトナム人が帰化するときの注意点(国籍喪失)

ベトナム国籍法第27条「ベトナム国籍離脱根拠」の解説

ベトナム人が帰化をするうえで、最も気をつける必要があるのが『ベトナム国籍の離脱』です。
ベトナムの国際法は、日本の国際法と同じように、二重国籍を認めない(重国籍防止条件)ため、日本籍国籍を取得する時点で、ベトナム国籍を離脱(無国
籍になる。)しなければなりません。参考:国籍法の解説

日本国籍の取得(帰化)とベトナム国籍離脱は世界の各国の中でも難易度が高く決して簡単な手続きではありません。
そして、下記条文により一定の条件を満たさないと国籍離脱することができません。
(1)国家に対する租税債務がある者、あるいはベトナム組織・個人に対す
る財産義務(借金)がある者。
(2)刑事責任(被告人)を問われている者。
(3)ベトナム裁判所の判決・決定を執行(執行猶予も含む。)されている者。
(4)判決執行のため拘留されている者。
(5)行政処分を執行されている者、又はその放棄が国家利益に影響を及ぼす者。
   その他政府幹部、公務員及びベトナム軍(関連機関・施設を含いる者はベトナム国籍を放棄することが出来ない。
また、ベトナムの国籍離脱書を取得するには、日本国の法務省(法務局)の指示発令されてから早くて約1年、一般的には数年かかるといわれております。

ベトナム人が帰化する際に注意する点としては、以下のことが挙げられます。
・事項摘録書の取得
・国籍証明の取得
・戸籍謄本の取得
・国籍離脱の手続き
・翻訳文の添付
事項摘録書の取得は時間がかかるので、早めの対応が必要です。
また、国籍離脱の手続きについてもタイミングが重要で、日本への帰化手続きが許可(法務省からの指示)された後に行うことが重要です。
(万が一不許可になった場合、無国籍になってしまうおそれがあるため)

よくある質問

Q1 帰化申請の相談は無料ですか?

A: 原則無料です。(ただし、再申請や申請中などは有料になります。)

Q2 帰化申請を依頼した場合,状況によって追加料金は掛かりますか?

A:オプションプランが発生しなければ、基本追加料金はかかりません。

Q3 帰化申請に必要となるベトナムの国籍証明を代わりに取得してもらうことはできますか?

A:できません、本国国籍証明は申請者の旅券を申請者自身がベトナム大使館に申請する必要があるからです。

Q4 帰化申請の相談は,ベトナム語対応していますか?

A:申し訳ありませんが、ご対応しておりません。

Q5 本国書類を翻訳してもらうことはできますか?

A:フルサポートプランは10枚まで無料となります。(ただし、英語、韓国語、中国語のみ)

Q6 法務局へ行く際に同行してもらうことはできますか?

A:フルサポートプランは同行いたしますのでご安心ください。

Q7 帰化が不許可になった際、再申請はできますか?

A:再申請は可能です。ご相談ください。

当法人の実例

お客様の声

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帰化申請者の声

帰化申請者の声(ナンジェノン様/ベトナム国籍)
帰化申請者の声(L・C・T様/ベトナム国籍)
帰化申請者の声(E.M様/ベトナム国籍)
帰化申請者の声(K様/ベトナム国籍)
帰化申請者の声(グェン・T・H様/ベトナム国籍)
帰化申請者の声(G.G.T様/ベトナム国籍)
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帰化申請者の声(グエン フー・H様/ベトナム国籍)
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