フィリピン人の帰化手続き

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フィリピン人の帰化手続き

はじめに

フィリピン人の帰化手続きについて解説します。

現在フィリピン人で日本に帰化したい、日本人になりたいと思っている方向けにこのページではフィリピン人の方がどのような手続きを踏めば日本に帰化できるか、そのための申請手続の流れや注意点を解説します。
まず、日本国とフィリピン人に対する高度成長期以後の在留の政策及び入国の歴史や事情・背景について解説します。
1970年代、外国人労働者の受け入れを公に認めてこなかった日本が事実上いち早く門戸を開けたのは「エンターティナー」と呼ばれるフィリピン人女性たちに対してだったのです。

高度成長を遂げた日本は1970年後半から1980年にかけて、歓楽街での人手不足からフィリピン人の女性たちに対して「興業ビザ」の発給を始めたのです。興業ビザは芸能やスポーツなどのために来日する人に与えられるビザです。

当時フィリピン女性が働く店は日本全国に拡大し年間数万人のフィリピン女性が日本に入国しました。しかし、2005年から「興業ビザ」発給の条件が厳格化され、その後「興業ビザ」による入国は減少したのです。
 そして、1990年、出入国管理及び難民認定法が大幅に改定され、この改定を機に日本人と再婚したフィリピン人配偶者の子供(日本人の連れ子)、日系三世など日本人と親族関係を持つフィリピン人が「定住」の在留資格を取得し日本で居住することが可能になったのです。
 これ以降、日本に居住するフィリピン人は以前のように既婚女性だけでなく「定住」資格により居住する連れ子や日系三世たちが多く日本に居住しているのです。
このコンテンツではフィリピン国籍の方がどのような手続きを踏めば日本に帰化できるのか申請手続きの流れや注意点を解説します。

それでは次に申請手続の流れを説明します。

フィリピン人の帰化手続で重要な点は
・フィリピンの各事項証明の取得
・国籍証明の取得
・本国書類の翻訳
の3点です。

現在日本に在留しているフィリピン人は約282,000人(令和2年末現在)おり日本に在留する外国人の構成比率で言うと全体の9.8%になります。
そして、帰化に関する令和2年度のデータでは、フィリピン人の帰化者数は301人と、全体の帰化許可者数の3.32%になります。
参考:帰化許可の確率
それでは次に、手続きの流れの中で必要な書類について解説します。
まずは一般的な帰化の手続きの流れをおさらいしましょう。
下記のページをご確認ください。
参考:帰化手続き
要件についての解説はこちら  
参考:帰化とは?永住との違いを解説
それでは次に、手続きの流れについて解説します。

フィリピン人の帰化申請手続きの流れ

住所地を管轄する法務局・地方法務局又はその支局(国籍課・戸籍課)での相談

専門家への相談

行政書士など

受任・報酬の決定

フィリピンの戸籍謄本を申請

申請(必要書類)の収集

その他の書類の詳細については日本国籍(帰化)必要書類ご参照

提出書類の作成・点検

国籍証明書の取得

法務局・地方法務局又はその支局に申請

書類の点検

諸官庁照会

  • ※諸官庁(申請人の申請内容にかかる)
    • (1)法務省秘書課個人情報係
    • (2)税務署
    • (3)年金事務所
    • (4)市区町村役場
    • (5)警視庁(その他管轄都道府県警)
    • (6)公安調査庁

    など

書類審査・調査開始

審査面接(インタビュー)・追加提出書類指示・補完

法務大臣(法務省民事局)へ進達

法務大臣決済

許可

官報告示

官報の入手方法ご参照

法務大臣(法務省)通達

法務局から申請人へ通知

帰化許可後の手続きご参照

帰化届の提出・在留カードの返納

新戸籍編製・住民票(職権記載)

不許可

法務局から申請人へ通知

再申請に挑戦

帰化再申請ご参照

要件についての解説はこちら  
参考:帰化とは?永住との違いを解説

フィリピン人が帰化するための必要書類(本国)

現在フィリピン人で、日本に帰化したい、日本人になりたいと思っている方向けに、
このページではフィリピンの方がどのような手続きを踏めば日本人に帰化できるのか、そのための本国書類の取得や日本の書類の取得の流れや注意点を解説します。

フィリピン人の帰化の手続き

フィリピン人の帰化手続きで重要な点は、

・フィリピンの登記事項の取得

出生証明書(SPA発行)

・本人
・兄弟姉妹
・子供

結婚証明(SPA発行)

・父母
・本人

離婚証明(SPA発行)

・父母
・本人

死亡証明(SPA発行)

・父母兄弟姉妹(子供)

国籍証明の取得

の5点(離婚・死亡がある場合。)です。

フィリピン統計局(PSA)の解説

フィリピン人、の方が日本に帰化(国籍取得)する場合は、フィリピン統計局(PSA)が発行した出生証明書が必要となります。
従前は、出生証明書にレッドリボン(認証)が必要でしたが、2019年5月にフィリピン共和国がハーグ条約に加盟したことにより、アポスティーユ認証に変更となりました。

PSAで出生証明書を取得するときに「アポスティーユを付けてください。」と指定すれば自動的にアポスティーユがついてきます。
なお、PSAはデリバリーサービスも行っています。

(PSA) デリバリーサービスとは

フィリピン統計局(PSA)デリバリーサービスは、出生証明書、結婚証明書、死亡証明書、無結婚証明書などの市民登録に関する書類を自宅へ届けるオンラインサービスです。
フィリピン国内に配達の場合、お支払い後3~13営業日で書類を受け取ることができます。(書類内容や地域により配達日数が異なるこがあるようです。)急ぎの場合は、お近くのPSAへ直接、申し込むことができます。
フィリピン国外(日本を含む)へ配達の場合、お支払い後6~8週間後に郵送(PhilPostフィリピン郵便による書留郵便)にて受け取ることができます。急ぎの場合は、FedEx(フェデックス)のご利用で特別宅配サービスが可能です。
詳しくはPSAサービスのウェブサイトにてご確認下さい。
https://www.psaserbilis.com.ph/Default.aspx

フィリピン本国書類翻訳の注意点

(1)帰化申請に添付する翻訳文は、人名・地名を全て日本語(カタカナ)に変換しなければなりません。したがって、一部人名や地名がフィリピン(タカラグ語)だったり、英語表記の場合は申請が受け付けられない場合もあるので注意が必要です。

(2)フィリピン出生証明書の出生地は出生した病院名のみが記載されている場合が多いですが、帰化申請書には病院名は記載せず、必ず出生した「住所地」を記載する必要があります。
  
(3)最後に駐日本フィリピン大使館や領事館でも翻訳のサービスはありますが、この翻訳  の必要事項は日本語翻訳されていますが①氏名②本国(フィリピン)の地名はアルファベット表記のまま依頼者に提出されるのです。したがって、本国での翻訳会社でも同様の形態の場合が多いのです。

   よって、帰化申請に関する本国書類の翻訳文書は全て(氏名・本国出身地の地域名など)日本語(カタカナ・ひらがな)に翻訳する必要があるのでアルファベット表記のまま提出した場合、当該(その)部分をさらに翻訳するよう指示されその事だけで帰化申請の受付がされない法務局もあります。この点を特に注意してください。

つぎに、一般的な帰化の手続きの流れをおさらいしましょう。
下記のページをご確認ください。
帰化手続き
帰化申請の要件
要件についての解説はこちら  
参考:帰化とは?永住との違いを解説
それでは次に、日本国民との関わりがある場合についての手続きの流れの中で、必要な書類について解説します。

フィリピン人が帰化するための必要書類

1. 帰化許可申請書
2. 親族の概要を記載した書類
3. 帰化の動機書 
4. 履歴書
5. 生計の概要を記載した書類
6. 事業の概要を記載した書類
7. 住民票の写し
8. 国籍を証明する書類
9. 親族関係を証明する書類
10. 納税を証明する書類
11. 収入を証明する書類
12. 在留歴を証する書類
■在勤及び給与証明書
■源泉徴収票
■(各種)課税証明書・納税証明書・確定申告書控え等
■国民年金の「年金定期便」や「年金保険料領収書」の写し等

【資産関係】
■不動産登記簿謄本
■預貯金現在高証明書又は預貯金通帳のコピー

【事業関係】
■許認可証明書(事業免許等)
■商業・法人登記簿謄本
(1)その他の提出資料

【履歴書(その1・その2)の記載内容を立証する資料】
■最終卒業証明書又は卒業証書 ■技能・資格・免許等に関する証明書
■自動車運転免許証の写し
■運転記録証明書
■スナップ写真
■パスポート・再入国許可書のコピー
(2)住所を証明する書面
■住民票
(3)収入・資産・事業に関する各種証明

【収入関係】
帰化するために必要な書類の詳細は、複雑で量も多くケースバイケースなので考察も含め

参考:「帰化必要書類」のペ-ジをご確認下さい。

フィリピン人が帰化するときの注意点(素行要件)

素行要件については、国籍法第5条第1項3号に規定されています。
素行要件についての「意義」は、素行善良(即ち法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難される事のない生活を営んでいる事を意味します。)端的にいうと真面目な人間か?という事になります。

したがい、この要件の範囲は広範囲に渡り、重大犯罪から公序良俗(公の秩序又は善良の風俗)つまり、道徳的なものに迄及ぶ事になります。
したがって、素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態度、有罪判決を受けた者や執行猶予中の者は一定期間申請ができない事になります。
そして、納税の義務や年金加入の義務を果たしているかどうか等の状況や一般社会への迷惑行為等の有無を総合考慮して通常人を基準として、社会通念によって判断されることになります。

犯罪歴は必ず調査される事が原則です。

したがって、申請時点で犯罪について虚偽申告や隠匿申請その他帰化の要件を満たさない事情がある場合には必ず不許可になります。
(この場合には、専門家に相談しあらためて不許可になった事情を精査【詳しく細かく調べること。】し、再申請を準備する事になります。) 参考:帰化再申請

特に税務関係(個人の場合源泉徴収、課税・納税証明など)の提出書類は多岐に渡り量も多いことから適正な処理(2つ以上の収入がある場合必ず確定申告しているかなど。)がされているかは特に重視されます。納税状況も同一世帯全員の納税証明を提出しなければいけません。

納税義務があるのに1人でも未納税がいれば申請は受付されません。
即ち家族は同一生計であるので、家族の内1人でも未納者がいれば「脱税者」家族となるからです。

加えて年金についても厳しく審査されますので未納期間があった場合や、同一生計者の中に未納者がいる場合には申請前に是正する事が重要です。

素行要件チェックリスト

下記のリストは当所が長い間帰化にかかわった中で実際に素行要件に該当した実例です。

この素行要件の中で特に多いのが、入管法違反と交通違反です。
入管法違反については、事件からの経過年数・経緯など様々な観点からいつの時期だったら申請ができるかなど当所にご相談ください。
次に交通違反については、日本に長期在留すればする程又、通勤や運転を職業とする方は違反の頻度も高くなり回数も増える事は必然です。
違反や事故の回数、程度により具体的取り扱いが異なりますので当所にご相談下さい。

フィリピン人が帰化するときの注意点(国籍喪失)

フィリピンの国籍喪失の解説

フィリピン共和国は二重国籍を認める国なので、フィリピン国籍を自らの意思で放棄する必要が
あります。したがって、その手順を下記に明示します。

【フィリピン大使館ホームページ抜粋】
  フィリピン国籍放棄とは、外国籍を取得後にフィリピン国籍を自らの意思で放棄する自発的な行為です。
18歳以上のフィリピン国籍者(出生もしくは帰化による国籍取得者)は、フィリピン国籍を放棄することが出来ます。
国籍放棄の申請必要書類とは?
1. オンライン予約 https://tokyopeconsularappointment.setmore.com/bookappointment
2. 国籍放棄宣誓書 (大使館にて申請書を配布)
3. フィリピン旅券(フィリピン外務省へ送付されます)
4. PSA発行の出生証明書
5. 外国籍取得の証明書(例:帰化申請証明書、帰化/国籍選択の記録が記載された戸籍謄本など)
6. 帰化後もしくは国籍選択後に日本国政府より発行された身分証明書(例:有効旅券、運転免許証、マイナンバーカード)
7. 日本語書類全ての英訳(例:帰化証明書、戸籍謄本、身分証明書)
8. 共和国法9225によりフィリピン国籍を再取得された方(二重国籍者): Identification Certificate、Oath of Allegiance and Order of Approval(取消のため、原本を提出して下さい)
9. 返信用レターパック520 (宛先を記入、郵送での受領を希望される場合)
注意:
1. 原本およびコピーを5部、A4サイズでご用意ください
2. 提出された書類また個々の特別な事情により追加書類を要求する場合があります

詳しくは、下記ご参照
https://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/notarial-services/renunciation-of-philippine-citizenship/#nav-cat

フィリピン国籍証明(見本)


在東京フィリピン共和国大使館

よくある質問

Q1 帰化申請の相談は無料ですか?

A: 原則無料です。(ただし、再申請や申請中などは有料になります。)

Q2 帰化申請を依頼した場合,状況によって追加料金は掛かりますか?

A:オプションプランが発生しなければ、基本追加料金はかかりません。

Q3 帰化申請に必要となるフィリピンの国籍証明を代わりに取得してもらうことはできますか?

A:できません、ご本人が旅券を大使館に持参し自己申請する事になります。

Q4 本国書類を翻訳してもらうことはできますか?

A:フルサポートプランは10枚まで無料となります。(ただし、英語、韓国語、中国語のみ)

Q5 法務局へ行く際に同行してもらうことはできますか?

A:フルサポートプランは同行いたしますのでご安心ください。

Q6 帰化が不許可になった際、再申請はできますか?

A:再申請は可能です。ご相談ください。

当法人の実例

お客様の声

お客様の声

帰化申請者の声

帰化申請者の声(フィオレ・ラ・ケイジさん/フィリピン国籍)
帰化申請者の声(小形様/元フィリピン国籍)
帰化申請者の声(I.A様/フィリピン籍)
帰化申請者の声(ガルシア・H・ガブリエル様/フィリピン国籍)
帰化申請者の声(フローレンス・F・J 様/フィリピン国籍)
帰化申請者の声(ラファエル・アライサ・A様/フィリピン国籍)
帰化申請者の声(T.アリサ.F様/フィリピン国籍)
帰化申請者の声(ガブリエラ・E・H・D様/フィリピン国籍)
帰化申請者の声(M・レイラニー・S・S 様/フィリピン国籍)
帰化申請者の声(エスカロ・F・R 様/フィリピン国籍)
帰化申請者の声(J.E様/フィリピン国籍)
帰化申請者の声(L様/フィリピン国籍)
帰化申請者の声(M.G.様/フィリピン国籍)
帰化申請者の声(H・KS様/フィリピン国籍)
帰化申請者の声(E.ジョンマーク様/フィリピン国籍)
帰化申請者の声(ティリア・A・M様/フィリピン国籍)
帰化申請者の声(F. A.様/フィリピン国籍)
帰化申請者の声(I.R様/フィリピン国籍)
帰化申請者の声(M.D様/フィリピン国籍)
帰化申請者の声(小室マドラゾ・マリアミラム様/フィリピン国籍)

Q&A

帰化に関するFAQ

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