イラン人の帰化申請の手続き

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イラン人の帰化申請の手続き

日本国とイラン・イスラム共和国の本格的国交のはじまり

日本とイランの本格的な関係構築は、日本が高度経済成長期に入り、モータリゼーションが進んだ1960年代後半からだと言えると思います。

このころ、日本は石炭から石油へとエネルギーの比重が移り、石油関連の日本企業が産油国であるイランに進出し始めました。イランとしては、輸出国であるだけでなく、もともと親近感や憧れを持っていた国なので、興味深くうつりました。

イランとは今年で国交樹立90年を迎えましたが、その間険悪な関係になったことは一度もありません。

そして、イラン人と日本人が文化的に似ている部分があると感じているせいもあるかもしれません。イランの人たちもあいさつや礼儀を重んじ、勤勉です。さらに、イランはソ連やイギリスに実質的に占領され、石油利権を搾取され、「耐え忍んできた」という歴史があります。

そのため、第2次世界大戦で広島と長崎に原子爆弾を落とされ、焼け野原になった日本と自国を重ねるようです。ちょうどイラン・イラク戦争(1980~1988年)のころ、NHKのドラマ「おしん」がイランで放映されていました。主人公の耐える姿はイラン人の心に響くものがあったでしょう。そして、決定的かつ友好的な絆が強まった要因があったのです。

それは、1979年のイラン革命と、翌年勃発したイラン・イラク戦争でイランが世界から孤立したとき、日本が関係を切らず、ずっと維持し続けたことだったのです。その当時、米国はイランと国交を断絶し、英国も大使を引き揚げていた状況の中、当時の日本の安倍晋太郎外相が、紛争調停のためにイラン、イラクを行き来していた事も大きな要因だったのではないでしょうか。

イラン人の帰化手続き

イラン人の帰化手続きについて解説していきます。

このコンテンツではイラン人の帰化手続に関する解説していきます。

日本の法務省の在留外国人統計によると、2022年6月末時点で在日イラン人は4,177人である。
そして、具体的に在留資格・居住別に分類すると以下のとおりとなる。

順位 在留資格 人数
1 永住者 2,649
7 永住者の配偶者等 139
4 家族滞在 202
6 技術・人文知識・国際業務 194
3 定住者 218
2 日本人の配偶者等 290
5 留学 233

 

都道府県別(10位まで)

順位 都道府県 人数
1 東京 1,047
2 神奈川 580
3 埼玉 501
4 千葉 441
5 愛知 206
6 茨城 199
7 大阪 186
8 群馬 175
9 栃木 141
10 兵庫 101

参考:帰化許可の確率

それでは次に、手続きの流れの中で必要な書類について解説します。
まずは一般的な帰化の手続きの流れをおさらいしましょう。
下記のページをご確認ください。
参考:帰化手続き

要件についての解説はこちら
参考:帰化とは?永住との違いを解説

それでは次に、手続きの流れについて解説します。

イラン人の帰化申請手続きの流れ

住所地を管轄する法務局・地方法務局又はその支局(国籍課・戸籍課)での相談

専門家への相談

行政書士など

受任・報酬の決定

イランの戸籍謄本を申請

申請(必要書類)の収集

その他の書類の詳細については日本国籍(帰化)必要書類ご参照

提出書類の作成・点検

国籍証明書の取得

法務局・地方法務局又はその支局に申請

書類の点検

諸官庁照会

  • ※諸官庁(申請人の申請内容にかかる)
    • (1)法務省秘書課個人情報係
    • (2)税務署
    • (3)年金事務所
    • (4)市区町村役場
    • (5)警視庁(その他管轄都道府県警)
    • (6)公安調査庁

    など

書類審査・調査開始

審査面接(インタビュー)・追加提出書類指示・補完

法務大臣(法務省民事局)へ進達

法務大臣決済

許可(見込み)

法務省民事局事務連絡
(国籍喪失の指示)

法務局から申請人へ通知

国籍喪失(イラン)

法務局受理

法務大臣(法務省民事局)へ進達

法務大臣決済

許可

官報告示

官報の入手方法ご参照

法務大臣(法務省)通達

法務局から申請人へ通知

帰化許可後の手続きご参照

帰化届の提出・在留カードの返納

新戸籍編製・住民票(職権記載)

不許可

法務局から申請人へ通知

再申請に挑戦

帰化再申請ご参照

イラン人が帰化するための必要書類

現在イラン人で、日本に帰化したい、日本人になりたいと思っている方向けに、
このページではイランの方がどのような手続きを踏めば日本人に帰化できるのか、そのための申請手続きの流れや注意点を解説します。

イラン人の帰化手続きで重要な点は、イランの登記事項摘録書などの取得です。

内訳は、
・出生証明
・結婚証明
・離婚証明
・死亡証明書
・国籍証明
・国籍離脱の手続き
の7点です。

国籍証明

「国籍証明」見本


駐日イラン・イスラム共和国大使館   https://japan.mfa.gov.ir/jp

まずは一般的な帰化の手続きの流れをおさらいしましょう。
下記のページをご確認ください。
帰化手続き
帰化申請の要件

要件についての解説はこちら
参考:帰化とは?永住との違いを解説

それでは次に、日本国民との関わりがある場合についての手続きの流れの中で、必要な書類について解説します。

イラン人が帰化するための必要書類(一蘭)

1. 帰化許可申請書
2. 親族の概要を記載した書類
3. 帰化の動機書
4. 履歴書
5. 生計の概要を記載した書類
6. 事業の概要を記載した書類
7. 住民票の写し
8. 国籍を証明する書類
9. 親族関係を証明する書類
10. 納税を証明する書類
11. 収入を証明する書類
12. 在留歴を証する書類
■在勤及び給与証明書
■源泉徴収票
■(各種)課税証明書・納税証明書・確定申告書控え等
■国民年金の「年金定期便」や「年金保険料領収書」の写し等

【資産関係】
■不動産登記簿謄本
■預貯金現在高証明書又は預貯金通帳のコピー

【事業関係】
■許認可証明書(事業免許等)
■商業・法人登記簿謄本

(1)その他の提出資料
【履歴書(その1・その2)の記載内容を立証する資料】
■最終卒業証明書又は卒業証書 ■技能・資格・免許等に関する証明書
■自動車運転免許証の写し
■運転記録証明書
■スナップ写真
■パスポート・再入国許可書のコピー

(2)住所を証明する書面
■住民票

(3)収入・資産・事業に関する各種証明
【収入関係】
帰化するために必要な書類の詳細は、複雑で量も多くケースバイケースなので考察も含め
参考:「帰化必要書類」のペ-ジをご確認下さい。

上記の他、運転免許証や運転記録証明書等も必要となる場合があります。

帰化するために必要な書類の詳細は「帰化必要書類」のページで確認してみてください。

イラン本国書類翻訳の注意点

翻訳は全て日本語で翻訳者の氏名・住所・連絡先を記載する。

帰化申請に関する本国書類の翻訳文書は全て(氏名・本国出身地の地域名など)日本語(カタカナ・ひらがな)に翻訳する必要があるのでアルファベット表記のまま提出した場合、当該(その)部分をさらに翻訳するよう指示されその事だけで帰化申請の受付がされない法務局もあります。この点を特に注意してください。

イラン人が帰化するときの注意点(素行要件)

素行要件については、国籍法第5条第1項3号に規定されています。
素行要件についての「意義」は、素行善良(即ち法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難される事のない生活を営んでいる事を意味します。)端的にいうと真面目な人間か?という事になります。

したがい、この要件の範囲は広範囲に渡り、重大犯罪から公序良俗(公の秩序又は善良の風俗)つまり、道徳的なものに迄及ぶ事になります。
したがって、素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態度、有罪判決を受けた者や執行猶予中の者は一定期間申請ができない事になります。
そして、納税の義務や年金加入の義務を果たしているかどうか等の状況や一般社会への迷惑行為等の有無を総合考慮して通常人を基準として、社会通念によって判断されることになります。

犯罪歴は必ず調査される事が原則です。

したがって、申請時点で犯罪について虚偽申告や隠匿申請その他帰化の要件を満たさない事情がある場合には必ず不許可になります。
(この場合には、専門家に相談しあらためて不許可になった事情を精査【詳しく細かく調べること。】し、再申請を準備する事になります。) 参考:帰化再申請

特に税務関係(個人の場合源泉徴収、課税・納税証明など)の提出書類は多岐に渡り量も多いことから適正な処理(2つ以上の収入がある場合必ず確定申告しているかなど。)がされているかは特に重視されます。納税状況も同一世帯全員の納税証明を提出しなければいけません。

納税義務があるのに1人でも未納税がいれば申請は受付されません。
即ち家族は同一生計であるので、家族の内1人でも未納者がいれば「脱税者」家族となるからです。

加えて年金についても厳しく審査されますので未納期間があった場合や、同一生計者の中に未納者がいる場合には申請前に是正する事が重要です。

素行要件チェックリスト

下記のリストは当所が長い間帰化にかかわった中で実際に素行要件に該当した実例です。

この素行要件の中で特に多いのが、入管法違反と交通違反です。
入管法違反については、事件からの経過年数・経緯など様々な観点からいつの時期だったら申請ができるかなど当所にご相談ください。
次に交通違反については、日本に長期在留すればする程又、通勤や運転を職業とする方は違反の頻度も高くなり回数も増える事は必然です。
違反や事故の回数、程度により具体的取り扱いが異なりますので当所にご相談下さい。

イラン人が帰化するときの注意点(国籍喪失)

イラン人が帰化する際に本国書類に注意する点としては、繰り返しになりますが以下のことが挙げられます。

・イラン各事項証明の取得
・国籍証明の取得
・翻訳文の添付
・国籍離脱の手続き

*翻訳文については、全て日本語訳にしてアルファベット表記の部分を全て翻訳する。
つまり人名・出身地名についても必ずカタカナ或いはひらがな表記にしないと申請が受付されない場合があるので注意が必要です。

*イラン国籍喪失については、法務省民事局(本省)より法務局経由で指示があった場合に在日イラン大使館を通じて行う事になります。なお、期間については申請人によって様々なので一概に決まった期間はありません。

しかし、男女の国籍喪失手続きについては差異があり男性は徴兵制度(男性の場合、原則徴兵義務を履行していない場合喪失許可がされない。)があるため場合によっては国籍喪失許可が本国イランから許可が出るまでの期間が、女性が本国から国籍喪失許可がされる2倍以上の期間が掛かる場合があります。

そして、イランの国籍喪失の特徴としては原則夫婦の場合は必ず夫婦で国籍喪失(帰化手続き)を行わなければ国籍喪失ができません。(これには例外もあります。)

よくある質問

Q1 帰化申請の相談は無料ですか?

A: 原則無料です。(ただし、再申請や申請中などは有料になります。)

Q2 帰化申請を依頼した場合,状況によって追加料金は掛かりますか?

A:オプションプランが発生しなければ、基本追加料金はかかりません。

Q3 帰化申請に必要となるイランの国籍証明を代わりに取得してもらうことはできますか?

A:できません、本国国籍証明は申請者の旅券を申請者自身がベトナム大使館に申請する必要があるからです。

Q4 帰化申請の相談は,ペルシア語、アラビア語など、イランで使われている言語に対応していますか?

A:申し訳ありませんが、ご対応しておりません。

Q5 本国書類を翻訳してもらうことはできますか?

A:フルサポートプランは10枚まで無料となります。(ただし、英語、韓国語、中国語のみ)

Q6 法務局へ行く際に同行してもらうことはできますか?

A:フルサポートプランは同行いたしますのでご安心ください。

Q7 帰化が不許可になった際、再申請はできますか?

A:再申請は可能です。ご相談ください。

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