帰化日本語能力

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帰化日本語能力

帰化申請時の日本語テストの解説

帰化が許可される条件として、

(1)日本語が読める事。
(2)日本語が書ける事。

先ず、この(1)(2)は必須条件となります。
その理由は、日本国民になるのだから当然日本語を読める、書けるという事が条件になるのは当たり前の事ですが、それ以上に大きな理由があります。
帰化申請者が帰化を許可されるという事は、すなわち、日本国民としての権利が付与(与えられる。)されます。したがって、権利にはとうぜん表裏一体として、義務が発生します。
その義務とは、帰化した日本国民は当然の義務として日本国の将来をうらなう(決める。)あるいは日本国の将来を託す(まかせる。)、政治家を選択する選挙に行くことが義務となります。

しかし、選挙に行っても

(1)政治家の名前が読めない
(2)政治家の名前が書けない

では日本国すなわち、法務省はあなたに日本国民としての権利を付与しても義務を履行(選挙に行かない。)しないだろう。という事で法務局の段階で不受理(受け付けない。)もしくは法務省に進達されても法務局担当者から意見書(この申請者は日本語能力がない。)が付けられて帰化申請が不許可になる事が明らかです。

引用:総務省HP(なるほど!選挙:投票ページ)
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo04.html

【選挙の解説】

日本国の選挙は、日本国民の場合住民登録している市区町村から投票に関する入場整理券が投票日の数日前に自宅に届きます。そして、指定されている選挙当日に入場整理券を持参します。そして、

  1. (1)市区町村の議員選挙
  2. (2)市区町村の首長選挙 例(千代田区長選挙:横浜市長選挙)
  3. (3)都道府県の議員選挙
  4. (4)都道府県の首長選挙 例(東京都知事選挙:北海道知事選挙)
  5. (5)国会議員選挙

の約5種類の選挙があり、年に1回又は数回日本国民として投票する事になります。

したがって、日本語能力は国籍法に名文の規定はありませんが、法務省の内部規定によって帰化申請者を管轄する各法務局に日本語能力の点検(試験)をするように委ねて(まかせて)います。では、どのような手続きのなかで日本語能力が点検(チェック)されるのかを解説していきます。

法務局における日本語能力のチェックポイント

(Ⅰ)法務局の初回相談時

まず、帰化申請をする場合、必ず住所を管轄する法務局(支局)に予約を取って帰化申請者が出頭しますが、その際に帰化申請者が単独で法務局に出頭し相談した場合、かなりの確率で日本語のテストがされる場合があります。

但し、日本生まれの外国人(特別永住者など)やその当日相談を担当した事務官との質問のやりとりで日本語が流暢(すらすら話して言葉づかいによどみがなくなめらかな場合。)な場合には日本語のテストは省略されます。

しかし、日本語が流暢ではなく日本語が円滑に話をできない場合には一定の確律で日本語テストがされ、その結果については全て記録が残ります。したがって、安易に相談に行った場合にいきなりテストがされる場合があるので注意が必要です。

つぎに、行政書士などの専門家に最初から依頼した場合には初回相談がなくなるので、当然テストもありません。

しかし、さいたま地方法務局や宇都宮地方法務局など2回出頭しないと帰化申請を受けつけない法務局は、その一回目の申請点検の場合に日本語が流暢でないと受付をする事務官が判断した場合には、日本語のテストをされる場合があります。この場合もテストの結果については記録が残されます。

(Ⅱ)帰化申請時

行政書士などの専門家に依頼した場合には、帰化申請時に帰化申請者は法務局に初めて出頭するので、各法務局によっても異なり(違う)ますが帰化申請時に行政書士などの専門家と一緒に出頭しても、帰化申請者だけ先に個別の面談室に呼ばれ話を聞かれる場合があります。

内容については、家族構成やパスポートをチェックしながら渡日時から現在の在留状況及び手取り年収など詳細に聞かれます。

この際に、日本語が流暢ではない場合には日本語能力に疑義(ぎもんをもたれる。)があった場合に、小テスト(通常の問題の半分くらいの量)が突然行われます。しかし、この場合も本テストではないので帰化審査の決定的な判断材料にはなりませんが、受付の事務官から担当事務官に連絡事項としてその結果が引き継がれます。

(Ⅲ)帰化動機書

帰化申請提出書類の一部に「帰化動機書」という書類があります。
この動機書は、なぜ、帰化して日本国民になりたいか?という内容をA4用紙(18行程度)に自筆で記載する事になります。
当然受付する際の事務官もその文章のチェックをして最後に、 「この文章はあなたが自筆で記載しましたか?」 と確認がされます。

そして、実際の担当者になる事務官に引き継がれ法務省に進達される事になるわけですから、
(1)本文の内容・文章構成
(2)字体の出来・不出来
が帰化審査の対象の一部になります。

(Ⅳ)宣誓書

帰化申請時に全ての書類の点検が終わり帰化申請に必要な書類が具備(すべてそろっている。)している場合には、最後に「宣誓書」という
「日本国民になったら法令を遵守し善良な国民になる。」
文章を受け付けする担当事務官の前で声を出して読み上げる事を行います。この際にも、きちんと文章を理解しているか?文章を読めるか?という事がチェックされます。

(Ⅴ)審査面接時

全国の法務局によって異なりますが、帰化申請の受付から東京法務局(本局)など大変混みあっている法務局だと申請受付から約4カ月前後かかります。また、混み合っていない地方法務局などは申請受付から1~2か月で審査面接があります。

この場合、独身で単独申請だと約1時間30分程度の面接時間で約1時間が審査面接で20分~30分くらいが日本語能力テストになります。

又、夫婦の場合には、夫婦で同時に帰化申請するかいなかにかかわらず、先ず、夫婦の一方が呼ばれ具体的な内容が聞かれ、次に、もう一方が呼ばれ具体的な同様の内容や違った側面の内容が聞かれます。

その面接が終わると、一方の夫婦あるいは両方が別々に日本語能力テストが行なわれます。夫婦の場合であってもテストの時間は一人20分くらいです。

日本語能力テストの内容

実際に行われる日本語能力テストはどの程度のものなのか、実例を参考にしていきながら解説していきます。

先ず、日本語能力テスト内容は各法務局全国一律ではありません。したがって、各法務局(各支局)が独自に問題を作成しています。よって、カタカナとひらがなの変換問題(10問前後)と文章問題(5問~10問)などで構成されています。

問題の内容は、日本語能力試験(NI)でいう文章理解(語彙能力)を試すような高度のレベルではなく、日本語能力試験(NI~N5)でいえばN3レベルですが、問題によってはN2ぐらいあるかもしれません。

しかし、渡日して帰化を申請している方は日本語学校に1年6カ月~2年程度通学し、その後大学や専門学校に行き日本で就職していて10年程度しか経過していない方についてはあまり問題ありませんが、日本語学校の卒業から20年以上が経過していたり、身分系(日本人の配偶者・永住者の配偶者)の在留資格で日本語学校などを経由していない方は難しく感じるかもしれません。

特に中華系(中国・香港・台湾)の方の場合でも一定の年齢(45歳~50歳以上)の方の場合、カタカナとひらがなの変換が半分以上できない方も多くみられます。

したがって、普段仕事をしていない方はもちろん、仕事をしていても現在はパソコンやスマホなどで手入力するため鉛筆やシャープペンシルなどで書く事をしない、つまり、アウトプットを全てキーボードやタッチパネルでしているため、いざ法務局の日本語能力テストになった場合、担当事務官が目の前で最初から最後まで見ているため必要以上に緊張し、普段まったく使わない鉛筆で解答を記入するため、さらに緊張して全く書けないという場合もあるのです。

日本語能力テストの問題事例

それでは、実際にどのような問題が出題されるのか実例を掲載します。
但し、答えは掲載しないので実際の問題として考えてみてください。

文章作成問題】この問題は関東の法務局で実際に出題された問題を多少アレンジしています。

(1)昨日あなたは朝起きてから寝るまでに何をしましたか、一日のながれを順番にA4用紙にじゆうに記入してください。

そして季節に関係する問題も出題されます。

(2)あなたはお正月に何をたべましたか、あなたが好きなたべものを3つ以上記入し、そして、誰と、どこですごしたかということも記入してください。

文章回答問題

(1)あるマンションのゴミの収集日の問題

月曜日に燃えないゴミを出し、水曜日には資源ごみを出し、金曜日には燃えるゴミを出します。

【問題1】
ゴミの種類は何種類ですか

【問題2】
資源ゴミは何曜日に出しますか

(2)じゅん番にちゅういして□にあてはまるかん字を書きましょう
【問題1】
一円→□円→百円→千円

【問題2】
□→夏→□→冬

【問題3】
東→□→南→□

【問題4】
朝→□→夜

【問題5】
午前→□

(3)つぎの    のことばと反対のいみになるように(   )に入ることばを書きましょう。

【問題1】
木の にねこがいる。 ⇔ 木の(  )に犬がいる。
【問題2】
車はがわを通る。  ⇔ 人は (  )がわを通る。
【問題3】
図書室で本を借りる。 ⇔ 図書委員が本を(   )。
【問題4】
今日は休みの人が多い。⇔ 来ている人は(    )。

(4)つぎのなかまに当てはまるかたかなのことばを□から二つえらんで記号を書きましょう。
【問題1】
動物のなき声 (   )(   )
【問題2】
外国から来たことば (   )(   )
【問題3】
いろいろなもののなき声 (   )(   )
【問題4】
外国の、国や土地や人の名前 (   )(   )

 アメリカ ㋑ ポチャン ㋒ エジソン ㋓ ワンワン 

㋔ ニャーオ ㋕ ミンミン ㋖ ジージー ㋗ マフラー 

㋘ ミカン  ㋙ バナナ  ㋚ ガタゴト ㋛ ナシ 

漢字問題
(1)つぎのかん字の(    )の読みがなの答えを書きましょう。

①雨戸(    )をあける。  ②外国(    )のほん。

③首(   )にまく。     ④小麦(    )からつくる。

⑤土地(   )のなまえ。   ⑥市場(    )へいく。

⑦発明(   )する。     ⑧ 弓矢(    )をいる。

⑨自然(    )がゆたか。  ⑩町内(    )のまつり。

(2)つぎの 線のことばを、かん字とおくりがなで書きましょう。

あたらしい(      )  ②花をいける。(     )

③車がとおる。(     )  ④かんがえる (     )

ほそいうで (     )  ⑥おしえる(      )

⑦せがたかい(   )     ⑧よくはれる(      )

ちかい町(     )    ⑩そらがひかる(     )

(3)つぎのかん字と同じ部分をもつかん字を下の□からえらんで書きましょう。
①線 □
②春 □
③今 □
④海 □
⑤聞 □
⑥証 □
⑦買 □
⑧話 □
⑨晴 □
⑩港 □
⑪紅 □
⑫宇 □

             
             

ひらがな・カタカナ問題
(1)次のひらがなを右がわの空はく部分にカタカナを記入してください。

ひらがな から カタカナ に へんかんをする。 
(1)とうきょう   
(2)わそうきもの   
(3)ちんつうざい   
(4)けいたいでんわ   
(5)くじょうねぎ   
(6)きんしちょう   
(7)はんばぁがぁ   
(8)りゅっくさっく   
(9)きんかくじ   
(10)ほっかいどう   
(11)だいやもんど   
(12)きゅうきゅうしゃ   
(13)てれふぉんかぁど   
(14)じでんしゃ   
(15)きいほるだぁ   
(16)りゅっくさっく   
(17)さっかぁぼぅる   
(18)とらいあんぐる   
(19)かれぇらいす   
(20)ういんなぁそぅせぇじ   

(2)次のカタカナを右がわの空はく部分にひらがなを記入してください。

カタカナ から ひらがな に へんかんをする。 
(1)ブルーベリージャム   
(2)ジャングルジム   
(3)アメリカンフットボール   
(4)ジンジャーエール   
(5)ブラックホール   
(6)チョコレート   
(7)パイロット   
(8)チューインガム   
(9)スケジュール   
(10)エアサ―キュレーター   
(11)チャンネル   
(12)パスワード   
(13)マジックミラー   
(14)カスタネット   
(15)テッシュペーパー   
(16)パジャマ   
(17)ドライフラワー   
(18)テニスラケット   
(19)コーヒーパフェ   
(20)ピクニックコース   

日本語能力テスト対策あとがき

実際に内容を確認してみていかがでしたか。
あくまでも「言葉」は、読むことや書く事よりも簡単です。

書くこと、つまり日本語能力テストをクリアするためにはアウトプットは基礎的知識(日本語学校卒業N3程度:勉強時間1年6カ月~2年)が最低条件になります。

なぜ、それほど時間がかかるかというと経験された方はよく理解していると思いますが、日本語は多種多様なことばや意味に加えて、日本語の難しさは、「漢字」があり、日本固有の表音文字である「ひらがな」そして「カタカナ」という3種類の文字の併用にあります。

したがって、日本語の基礎レベルがない方はこの表音文字である「ひらがな」「カタカナ」に翻弄(左右されてしまう。)されてしまうのです。

又、現在の法務局の日本語能力テストは今までとは違い上記でも説明したように、日本語能力がないと判断すれば相談時期や帰化申請のタイミングにかかわらず、即座(すぐに)に日本語能力テストが行なわれます。そして、法務局がこの帰化申請者が申請書の受付の段階時点で日本語能力がない、と判断した場合には上記でもご説明したとおり不受理(帰化申請の受付をしない。)になる事もあります。

しかし、法務局も帰化申請書類が全て具備(全部そろう。)した場合、帰化申請者がどうしても帰化申請の受付をしたいと希望した場合には不受理とはせず、申請を受け付けます。その数カ月後の審査面接時点でも日本語能力が基準に達していない場合には、再度本人の意思を確認した上で法務省に進達をします。しかし、受け付けた法務局の担当事務官は法務省に進達する際に必ず意見書(受理番号何番の申請者は日本語能力がないなど:具体的事例は省略)を付けるので日本語能力テストを担当した法務局の合格基準に達していない場合には最終的な結果は残念ながら帰化を許可しない「不許可」となります。

そして、親子で申請した場合、親が日本語能力の基準に達していない場合には、残念ながら日本語能力のある子供も不許可になる事なります。

加えて、残念なことに帰化申請が「不許可」となった場合には、その不許可となった帰化申請者に「不許可」通知が郵送されてきますが、その不許可通知にはその理由は記載されません。なお、申請した法務局に不許可理由を聞いても絶対にその理由は教えてくれません。

このように現在の帰化申請は日本語能力が当局(法務局など)の基準に達していなければ間違いなく帰化する事はできません。そのためには、早い段階から準備し現在の日本語能力に応じて長い(約6カ月~)時間をかけ日本語能力を身に着ける事が必要です。

又、くり返しになりますが日本語学校を卒業した方でも卒業から20年以上が経過し現在の仕事で日本語を全く使わない(読むこと・書くこと)方も注意が必要です。現在の自分の実力がどの程度のものなのか下記のURLから確認してみて下さい。

日本語能力試験 JLPT
https://www.jlpt.jp/samples/n1

最後に、当法人では日本語初心者の方、日本語に自信のない方に対しては、当法人にご依頼された方に限り日本語能力の

(1)勉強方法
(2)勉強の進め方
(3)日本語能力テスト対策

を行なっています。

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