帰化氏名

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帰化氏名

帰化申請時に帰化後の氏名を決める必要があります。
そして、【帰化申請許可書】という申請書の鑑(帰化申請書の最初のページ)
に帰化後の氏名を決めて記入し申請する必要があります。

 日本の名前は【氏:うじ】【名:な】で構成されています。
つまり、英語表記の 

【氏:うじ】=「family name」

【名:な】 =「first name」

しかありません。
つまり、日本の氏名にミドルネーム(middle name)は存在しないのです。
したがって、日本の氏名にミドルネーム(middle name)を付ける事はできません。また、【氏:うじ】=「family name」については、
【常用漢字表】から選択(えらぶ)しなければならない、のに対して【名:な】=「first name」については、【人名用漢字】から選択(えらぶ)する事になるので

【氏:うじ】=「family name」
         と
【名:な】=「first name」

の選択(えらぶ)は範囲が異なり(ちがう)ますので注意が必要です。
それでは、帰化後の氏:名をどのように決めるのか?を以下に解説していきます。

日本の氏(苗字)のしくみ

【氏:うじ】=「family name」
人の命名について定めている法律は「戸籍法」です。ところが、戸籍法には、命名のルールについて「子の名には,常用平易な文字を用いなければならない。」(戸籍法第50条)という定めしかありません。つまり,「常用平易な文字」を使いさえすれば,あとは特にこうしなければならないというルールはないのですが、氏(苗字)と名には命名について別々の決まり(ルール)があり、名については後段で解説します。

戸籍法 第五十条
https://kikajapan.info/archives/category/law/

1 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。

ちなみに、「常用平易な文字」とは、戸籍法施行規則60条によると、常用漢字(2136字)、戸籍法施行規則別表に掲げられた漢字、そして、平仮名または片仮名ということになっています。

戸籍法 第六十条 
https://kikajapan.info/archives/category/law/

戸籍法第五十条第二項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。
一 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
二 別表第二に掲げる漢字
三 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)

つまり、法律上使用可能な文字さえ使えば,原則としてどのような名前でもつけられるということになっているわけです。最近は「キャラクターの名前」など,工夫を凝らした名付けをする方々も増えているようですが、日本の法律では人の命名はかなり自由に認められているといえます。
なお、氏(苗字)については常用漢字表と別表第二に掲げられている漢字は以下のようなものです。

【常用漢字表】
https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/naikaku/pdf/joyokanjihyo_20101130.pdf
【別表第二】
http://www.moj.go.jp/content/001131003.pdf

日本の名のしくみ

【名:な】 =「first name」
名(名前)については前段で説明したとおり

【氏:うじ】=「family name」
すなわち、常用漢字からではなく、名(名前)については【人名用漢字】から選択(えらぶ)する事になります。
したがって、名(名前)につき漢字を選択(えらぶ)する場合には【人名用漢字】に記載されている漢字の中からしか選択(えらぶ)するしかありません。
【人名用漢字】法務省人名漢字表
https://www.moj.go.jp/index.html

氏名(名前)に使える事ができる文字

常用漢字、人名用漢字に加え、日本独自の表音文字である、ひらがな、カタカナを氏名(名前)にした場合には制約はありません。ここで氏名(名前)をつける事ができる文字をまとめると、以下のとおりになります。
(平仮名)ひらがな 
(片仮名)カタカナ
常用漢字
人名用漢字

氏名(名前)に使う事ができない文字

それでは、氏名(名前)に使える文字は前段のとおりです、ななわちそれ以外の文字は使えない事になりますが氏名(名前)に使えない文字も念のためここで列挙しておきます。
× 多言語アルファベット(ギリシャ文字その他)
× 算用数字(ローマ数字その他)
× 記号(※・#・≂・↓・∆)
× 中国簡体字・ハングル文字その他

氏名(名前)を決めるときの注意点

帰化を決断したときに一番悩むのが、帰化後の氏名(名前)だと思います。
前段では氏名(名前)をつける事ができる内容を説明し、氏名(名前)につき使えないものも説明しましたが、本項ではそれ以外の判例による帰化許可後につけられない氏名(名前)や注意点を解説していきます。

命名権の濫用

命名権の濫用とは、日本で1990年代に話題となった「悪魔ちゃん」という、氏名(名前)をつけた若い親が自分の居住する市区町村の戸籍係に提出した際に戸籍係から申請を留保され家庭裁判所で裁判となった事件です。この氏名(名前)も戸籍法上は常用漢字ですので違法にはなりません。

では何故この名前が認められなかったかというと、裁判所により「命名権の濫用(らんよう)」という理論が適用されたことによります。

もっとも、人の命名について「命名権」というものを定めている法律はなく、誰に命名権があると考えるべきかについても諸説ありますが、「子の福祉」という観点から、あまりにも子の福祉を害する名前を付けることは「命名権の濫用」とされ、認められないことがあるのです。

とはいっても、これはもっとも極端なケースで、通常の名付けにおいて「命名権の濫用」になるということはなかなかありませんが、裁判例からすると、これだけは守るべきルールとして


「子どものためを思って名付けをする」という観点があるので、

この判例は、これから帰化をする外国人の方に氏名(名前)をつける際には常用漢字の中から選択(えらぶ)したとしても一定のルール、つまり常識の範囲を超えた氏名(名前)をつけた場合には、社会通念上もこの判例が示すとおり法務局で拒否される可能性は充分にある。という事です。

本国の氏名(名前)をそのまま帰化後の氏名で使用できるか

上記でも説明したとおり本国の氏名(名前)を本国の文字(本国のアルファベット:英語・フランス語ペルシャ語・ベンガル語・ハングルなど)をそのまま使用する事はできません。

ただし、本国の氏名(名前)を表音文字つまり、ひらがなやカタカナに変換した場合には、氏名(名前)によっては多少のアクセントの違いはでる可能性がありますが、本国の氏名(名前)をひらがなやカタカナにする事によって使用を継続する事ができます。

中国の簡体字は使用できるか

中国の簡体字も上記で説明したとおり基本的(例外もある)に外国文字になるので帰化する際に使用する事はできません。ただし、類似の繁体文字については常用漢字、人名用漢字に掲載されているので確認してみて下さい。

通名を帰化後氏名にできるか

通名(通称名)とは、「本名ではない世間一般で使用し、通用している名前」の事をいい、「通名」や「通称」といわれることがあります。

具体的な例で言うと、戸籍上の名前が「品川次郎」という人が会社や友人間で「山口孝夫」という名を使用している場合、この「山口孝夫」が通称名になります。

特にこのようなケースは

日本で生まれた在日韓国(朝鮮)人の方や中国人、その他の外国人
日本人と結婚した外国人の方

が圧倒的に多いです。そして、外国籍の方は、役所に通称名を登録した場合、住民票等の書類に通称名が記載されるようになります。
(なお、日本人の方が役所で通称名を登録することはできません。)

外国籍の方の通称登録の解説(外部リンク:大田区HP)

https://www.city.ota.tokyo.jp/index.html

したがって、通名を市区町村に登録して生活してきた外国人の方は、帰化後の氏名も当然従前の通名を使用できる事になるわけです。

日本国民同士の夫婦は【夫婦同姓】

日本国以外の外国は夫婦別姓が多く、子供は父性となっている場合がほとんどです。したがって、帰化の相談又は帰化申請の準備中に帰化申請の依頼者から夫婦で帰化する場合、たまたま奥さんから帰化氏名について相談がしたいと連絡が入り、「夫は「高橋」にしたといっているが、私は「村上」にしたいので大丈夫ですか?」と聞かれる場合があります。
また、本国名を維持するパターンだと、
私は「王」にしますが、夫は「謝」でも大丈夫ですか?という場合です。

しかし、日本国は日本国民同士が夫婦で同じ戸籍に編製する場合には法律で夫婦は同姓しなければならない決まりがあります。

民法750条
「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」

例えば、いずれか一方の夫または妻が外国人だった場合には、夫または妻が日本人の配偶者として長年夫婦として戸籍に記載されていた外国人の夫や妻は国際結婚をしているものの夫婦である一方の夫や妻はあくまでも外国人なので婚姻をしている夫婦として記載されているだけで、戸籍に編入(入っている。)されているわけではありません。

したがって、夫婦の一方である夫あるいは妻が帰化して日本国民になった場合に初めて同じ日本国民として戸籍に編入、あるいは帰化した夫または妻が戸籍を編製し日本国民である夫または妻を自分の新たに編成した戸籍に編入する事なり、はじめてお互いが日本国民同士になった際には「同姓」にならなければならないのです。

氏名(名前)はいつまでに決めなければならないか

外国籍から帰化申請を経て日本の国籍を取得し氏名(名前)を変更、または本国名をそのまま使用するかのいずれかになりますが、

依頼者の中で帰化後の氏名(名前)を、

(1)まず、決められない。
(2)いろいろ考えすぎてなかなか決まらない。
(3)よくわからない、のでどうしたらいいのかわからない。

という人がいます。
この場合いつまでに決めなければいけないか、というと

基本的には帰化申請書を管轄の法務局に帰化申請するまでです。
その理由は、簡単で帰化後の氏名を申請書に記載しないと帰化申請自体ができないからです。

そして、帰化申請書を提出した後は氏名(名前)の変更ができないのか?という事が不安になる方が多くいます。

この場合どうしたらいいのか、という事を解説します。
  基本的に氏名(名前)変更についての説明は当該法務局(本局・地方法務局・各支局)によって説明が違います。具体的には帰化申請時に基本的には氏名(名前)変更はできません。という法務局もあれば、氏名(名前)変更についてはこれからあなたが帰化するまで担当する事務官にその旨を申し出てください。と説明してくれる法務局もあります。

ではどちらが正しいのか?
結論から言えば後者です。前者の説明は(例えば、氏名(名前)はいつでも変えられる。と説明すれば何度も何度も氏名(名前)を変えて下さい。と申し出てくる常識のない申請者の申し出を避けるための)予防的措置だと思料されます。

したがって、上記を前提に具体的に氏名(名前)変更の申し出の最良のタイミングを説明していきます。(ただし、この説明は氏名(名前)変更を推奨するものではない事をあらかじめ付言しておきます。)

  まず、帰化申請後直ぐにどうしても氏名(名前)を変更したい場合には住所を管轄するあなたが帰化申請した法務局(法務局によっては受付年月日・受付番号・担当する事務官がいる。)に連絡を入れ、氏名(名前)変更についての連絡を入れ、予約して当該法務局に出頭します。なお、この氏名(名前)の変更について代理人は代理手続きできません。あくまでも申請人本人が法務局に出頭して手続きを行なう事になります。(ただし、15歳以下の未成年の場合には法定代理人(基本的には両親双方が出頭して手続きを行なう事になります。)

  次に、氏名変更の最良なタイミングは帰化申請後、審査面接が必ずあります。(ただし、例外があり不許可になる人の場合、審査面接が行われない場合があります。)基本的に審査面接は(帰化申請後空いている法務局は1カ月程度~混みあっている法務局は5か月程度)ほとんどの帰化申請者が必ず行われるのでそのタイミングで法務局に出頭した際に審査面接時に担当事務官に氏名(名前)の変更を申し出て手続きを行なうのが、担当事務官にとっても手間がかからず円滑(スムーズ)に手続きがされると思料されます。

  最後に、審査面接が終わり所轄の法務局から法務省に進達され本格的な帰化審査に入るわけですが、この時点でも早期の段階(進達から1カ月程度)であれば氏名(名前)変更は理論上できる事はできますが、この段階では申請者にはデメリットしかありません。

その理由は、
(1)法務省に進達された申請書を法務局に返戻しなければならない。
(2)担当している(法務省・法務局)事務官の心証(不快な印象をあたえる。)が悪くなる。
(3)帰化申請書を法務省から法務局に返戻するわけだから帰化審査が必ず中断します。(中断すると中断した時間は結果も当然遅れます。)

 以上の理由により、氏名(名前)変更の最良のタイミングは所轄の法務局での審査面接時だと思料されます。

帰化後に氏名(名前)の変更は可能か

帰化が許可され帰化届を所轄の市区町村に提出し戸籍を編製あるいは編入して日本国民となった後に、どうしても氏名(名前)を変更したい場合には氏名(名前)はできるのか? と質問する依頼者が相当程度います。

結論から言えば氏名(名前)変更は可能です。

では、氏名(名前)を変更できる場合にはどうしたらよいのか?以下に説明します。

この場合には、氏名(名前)を変更したい住所を管轄する家庭裁判所

【氏】又は【名】及び双方を変更する申し立てをすることになります。

「氏」(苗字)の変更は、「やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」
(戸籍法第107条1項)と規定されています。

https://kikajapan.info/archives/category/law/

「名」の変更は、「正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」
(戸籍法第107条2項)と規定されています。
https://kikajapan.info/archives/category/law/
このように、氏名の変更には家庭裁判所の許可が必要であり、この許可を得るには「正当な理由」の有無を審査するので正当な理由の証拠を揃えるために膨大な時間がかかる事が予想されます。

ちなみに、「やむを得ない事由」「正当な事由」の具体例としては、どのようなものがあるのでしょうか?

次の内容は家庭裁判所が例に挙げているものです。ただし、この例はあくまで日本人が氏名(名前)を変更する場合の例なので帰化した日本国民がこの例に当てはまらない場合もあります。したがってこの例はあくまでも目安として参考程度にして下さい。

「氏」「やむを得ない事由」

1.婚姻前の氏に戻したい。
2.婚姻中に称していた氏に戻したい。
3.外国人配偶者の氏にしたい。
4.奇妙な氏である。
5.むずかしくて正確に読まれない。
6.通称として長年使用した。
7.外国人の父・母の氏にしたい。
8.外国人の配偶者の通称にしたい。

「名」「正当な事由」

1.奇妙な名である。
2.むずかしくて正確に読まれない。
3.同姓同名がいて不便である。
4.異性とまぎらわしい。
5.外国人とまぎらわしい。
6.神宮僧侶となった(やめた)。
7.通称として長年使用した。

氏の変更の期間

さて、改名にはどのくらいの期間がかかるでしょうか?
裁判所に申し立てる前に通称名からの理由で実績や使用年数の目安は
どのくらい必要かというと、

【氏・苗字】で10年以上
【名  前】で5年以上

※未成年の名前は3年~5年
が目安となります。(※提出する家庭裁判所の取り扱いや申し立て理由により期間は異なります。)
その実績を積んだ上で裁判所に氏名変更の正当な証拠を揃えて申し立てを行なう事になります。

そして、家庭裁判所での手続きは
「苗字の変更は1~3か月」ほど、
「名前の変更は1、2カ月」かかる場合がありますが、地域や申立内容、時期によって大きく異なり、半年、1年ほど待つ場合もあります。

参照:名古屋家庭裁判所HP

氏名変更のまとめ

以上のとおり氏名変更については正当な理由がないと家庭裁判所では門前払い(氏名変更の申し立ても受理してくれない。)になる事もあるので注意が必要です。

したがって、帰化申請時によくぎりぎりで氏名を決める依頼者がいますが、氏名変更は皆さんが考えている以上にハードルが高いので、後で後悔しないように、氏名はあらかじめ帰化を決断した時から充分な時間をかけ慎重に決める事が最良の選択なので、その事を心がけて帰化を進めましょう。

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