帰化必要書類
必要書類①作成する書類
書いた内容はすべて帰化担当審査官にインタビュ-で必ず聞かれる。
これから掲げるものはどれも帰化申請の基本書類とも言えるもので、この書類に記入した内容については、面接時の帰化担当審査官に必ずインタビュ-で細かく聞かれます。書いた内容については責任を持つ→すなわち「虚偽(うそ)を決して記載しない」ことが最大のポイントです。
♦「帰化許可申請書(写真貼付)」
♦「親族の概要」
♦「帰化の動機書」15歳未満の申請者は提出不要
♦「履歴書」
内容を証明するために次の資料を添付する。
・「自動車運転免許証(写し)」(大阪法務局管内は3通)
・「技能資格を証する書面」(1通)
・中学生以上の卒業者は「卒業証明書」(1通)
・在学中の人は「在学証明書」と「成績証明書」(各1通)。成績証明書が取れないときは「通知表の写し」でも可。
・「感謝状、表彰状の写し」(官公庁または公共団体およびこれに準ずると認められる機関から授与
されたもの)
♦「宣誓書」15歳未満の申請者は提出不要(申請書類提出時に渡され、その場で署名)
♦「生計の要件」(大阪法務局管内は3通)
内容を証明するために次の資料を添付する。
「預貯金残高証明書または預貯金通帳の写し」(1通)
土地、建物所有者は「土地登記簿謄本」「建物登記簿謄本」各1通
♦「事業の概要」
会社経営者、個人事業主、父母兄弟が経営している会社の取締役の人。
♦「在勤及び給与証明書」
給与、報酬などの収入で生活している人
♦「自宅付近の略図」
過去3年以内に移転している場合はさらに「前自宅の付近の略図」。
♦「勤務先付近の略図」
過去3年以内に移転している場合はさらに「前勤務先の付近の略図」。
♦「事業所付近の略図」
会社経営者、個人事業主、父母兄弟が経営している会社の取締役である人。
なお、文中に「大阪法務局管内は3通」と注記を添えていますが、書類の必要枚数及び通数に関しては、同じ法務局・支局であっても地域や受付窓口の都合によって異なることがあります。よって、いつも各法務局・支局で「担当窓口の人に言われたとおりの枚数」を用意するようにして下さい。
必要書類②国籍や身分を証明する書類
2012年に入国管理法の大改正により、大幅な在留制度の見直しがあった。
♦「国籍証明」
翻訳者名記載の「翻訳文」も提出。
♦「本国の戸籍謄本」
申請者本人の父母および配偶者の父母の記載のあるものが必要。翻訳者名記載の「邦訳文」も提出。
♦「旅券(パスポ-ト)の写し」
スタンプおよび消印のあるぺージすべて。
♦「日本の戸籍謄本」
配偶者、婚約者が日本人、または父母兄弟に帰化した人がいる申請者は該当日本人の戸籍謄本を提出。
また、転籍している場合は「除籍謄本」も提出。
♦「各種記載事項証明書」
日本で出生、婚姻、養子縁組をした人や、父母兄弟が日本で死亡した場合などは次に掲げる場合に該当する証明書を提出する。
記載事項証明書の「出生届(写し)」「婚姻届(写し)」「離婚届(写し)」「死亡届(写し)」「養子縁組届(写し)」「養子離縁届(写し)「認知届(写し)」を提出。これらは受理証明でもかまわない。また、親権者が変わった場合は「親権者変更の確定証明書」も提出する。
♦「住民票(写し)」
配偶者及び子どもが日本人の場合、その該当者のもの。
♦「日本の国籍を取得することによってその国(本国)の国籍を失うことの証明」
中国では「国籍証明書」、台湾では「内政部国籍(喪失)許可証書」と言う。申請時ではなく、申請後法務局の係官から指示があったときに提出。翻訳者名記載の「邦訳文」も提出。
なお、韓国のように日本に帰化した場合に自然に国籍を失う場合はこの種類の証明書は不要。
♦「在留カ-ド(写し)」
法改正以前は「外国人登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書)」が現在の在留カ-ドの従前の身分証明としての役割として存在していたのです。現在ではあたりまえになった在留カ-ドの見本を次項に表示します。
「外国人登録証明書」から「在留カ-ド」へ
■在留カ-ド見本
姓名、顔写真、生年月日、国籍、在留資格と制限、在留期間など情報明記されています。在留期間の満了日が、在留カ-ドの有効期限となっています。日本における身分証明になりますので、失効や紛失がないように注意して取扱います。
入管法(出入国管理法及び難民認定法以下入管法という)の歴史的変遷として少々その経緯を簡略に説示します。
2012年7月9日に入管法が改正され、外国人の入国・出国・在留に関する制度が大きく変わりました。帰化に関係の深い部分としては、「在留カ-ド制度の開始」と、「それまでの外国人登録制度に基づいた外国人登録証明書の廃止」ということになります。
両者の違いは、その発行元です。従来の外国人登録証明書は各地方公共団体(市区町村)で発行されていました。登録が地元(住所地)で行えて手軽な反面、国の機関である法務省入国管理局との連携が弱く、端的に言えば「不法滞在者」の登録をブロ-カ-や犯罪集団によって簡単に許してしまう、という盲点が問題として存在していたのです。
一方、新しく導入された「在留カ-ド」は法務省入国管理局の一元管理のもと発行されています。これによって、在日外国人を入国管理局=つまり、(国家管理)でしっかり管理・把握できるようになりました。かつ、在日外国人は、日本人同様に住所地において住民基本台帳に登録されるようになりました。
したがって、国と地方公共団体との二元管理となり入管法の改正は従前の入管法に比べれば理想的で合理的な形態になったことは事実です。また、帰化申請時には、この在留カ-ドの写しを提出することが求められます。
一方、外国人にとっても、在日期間の上限年数が延長される、みなし規定によって再入国の手続きがシンプルになるなど、いくつかのメリットがある改正となりました。しかし、帰化申請手続きについては、2012年の改正で「出入国記録」「閉鎖外国人登録原票の写し」を、東京の法務省に請求しなければならなくなりました。
必要書類③資産や収入を証明する書類、その他
自営業であれば申請・添付書類は、給与所得者の2倍くらい多くなる
資産や収入は、今後帰化をして日本人として日本に定着して生活していけるかどうかの重要な目安となります。ただし、現金などの資産を親類から借りたりして資産を一時的に増やしても、担当審査官に必ず内容を聞かれます。結局のところ、つじつまが合わない資料を提出すると最終的に「虚偽」申告となりますのでその点の注意を踏まえ、ありのままの資料と書類をもれなく揃えましょう。
誰もが揃える書類
♦「給与所得の源泉徴収票」
前1年、親族が経営しているところに勤めている人は前3年分
♦「県市・都区民税(住民税)納税証明書」前1年分。非課税の場合「非課税証明書」
♦「源泉徴収原簿(写し)及び納付書」
前1年、事業経営者と親族が経営しているところに勤めている人は納付書前3年分
♦「所得税納税証明書(その1納税額等証明用)」(前3年分)「所得税納税証明書(その2・所得金額用)」(前3年分)「所得税の確定申告書(控えの写し)」
①サラリーマンで2か所の勤務先から給与をもらい源泉徴収票が2枚以上ある
②サラリーマンで源泉徴収されないため自ら確定申告をしている
③個人事業主
④給料が2000万円以上のいずれかに該当する人が提出する。
事業経営者がさらに必要な書類
♦「法人登記簿謄本」「営業許可証の(写し)」「許認可証明書の(事業免許)」
許可または認可を要する事業を営む人は許可証の写し、または認可を受けた官公署の長が発行した証明書の写しを提出。
♦会社所有の「土地登記簿謄本」(1通)「建物登記簿謄本」(1通)
♦「法人都・府・県民税納税証明書」前1年分
♦「法人事業納税証明書」前3年分
♦「法人事業税納税証明書」前3年分
♦「決算報告書(写し)」前3年分
♦「法人税納税証明書(その1)」前1年分、赤字の場合は前3年分
♦「法人税所得金額証明書(その2)及び納付書」前3年分
♦「事業税納税証明書」前3年分
♦「消費税及び地方消費税納税証明書」前1年分
その他
♦「診断書」(1通)病気、あるいは妊娠している場合。
以上、帰化申請に必要な書類ですが前項でも説示したとおり法務局での相談内容によっては係官からこの他にも提出を求められることがあります。自動車の運転をされる方は、交通事故・違反歴の記録を証明する「運転記録証明書」の提出を求められます。