簡易帰化制度

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簡易帰化制度

簡易帰化とは

日本人の配偶者や子供等、一定の条件を満たす場合、「普通帰化」よりも帰化の条件が緩和または免除されているものを「簡易帰化」といいます。以下事例に分類してどのような場合に帰化許可条件の緩和または免除がされるかについて具体的に説明(横線部分と条文を赤字で詳細解説)をします。

事例(1)(居住要件)緩和

帰化申請が以下のいずれかに該当する場合、居住要件が緩和され、日本に引き続き5年以上住んでいない場合であっても帰化申請することができます。

  1. 「日本国民であった者の子(養子は除く)で引き続き3年以上日本に住所または居住を有する者」(国籍法第6条1号)
  2. 日本で生まれたもので引き続き3年以上日本に住所もしくは居住を有しまたはその父もしくは母(養父母を除く。)が日本で生まれた者」(国籍法第6条2号)

 

①元日本人で外国に帰化した者の子(養子は除く) と 引き続き3年日本に住所または居所(住んでいる場所)を有する人は居住要件が緩和されます。以下②同じ。

②日本で生まれた人で引き続き3年以上日本に住所または居住を有し、父母(養父母を除く)が日本生まれの人。

事例(2)(居住要件)(能力要件)ともに緩和

帰化申請が以下のいずれかにあてはまる場合、居住要件と能力要件が緩和され日本に引き続き5年以上居住しておらず、かつ20歳に達していない場合であっても帰化申請する事ができます。

①「日本人の配偶者(夫または妻)で、引き続き3年以上日本に住所または居住を有し、かつ現に日本に住所を有する者」(国籍法第7条前段)

②「日本人の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有する者」(国籍法第7条後段)

 

①日本人の配偶者で3年以上継続して日本に居住し、かつ現に日本に住所を有する者については、婚姻期間の条件は不要です。つまり、3年以上継続して日本に居住している外国人は、日本人と結婚する事により直ち(すぐ)に(居住要件)と(能力要件)が緩和されます。以下②に同じ

②外国で婚姻し、外国で4年生活した後に日本に帰国して1年経過した場合。

事例(3)(住居要件)(能力要件)(生計要件)緩和

帰化申請者が以下のいずれかにあてはまる場合、住所要件・能力要件・生計要件が緩和され引き続き5年以上日本に居住しておらず、20歳に達しておらず、かつ帰化申請者自身や家族の力で生活できない場合であっても帰化申請する事が出来ます。

①「日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者」(国籍法8条1号)

②「日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組の時本国法により未成年であった者」(国籍法8条2号)

③「日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有する者」

④「日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する者」(国籍法2条3号)

①「日本国民の子」とは父母のいずれか一方が日本人である場合は、(住居要件)(能力要件)(生計要件)が緩和されます。以下②③④同じ。

②「養子縁組に養親自体が日本人になった場合」も包含(ほうがん)し、日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所があり、縁組のときに本国で未成年であった人。

③元日本人(日本に帰化した後、日本国籍を失った人を除く。つまり、国籍の回復及び再帰化をすること。)で日本に住所を有する人。

④日本で生まれで、生まれた時から父母が知れず無国籍で出生の時から引き続き3年以上日本に住んでいること。

事例(4)重国籍防止条件が免除される場合

①「外国人がその意思にかかわらずその国籍を失う事が出来ない場合において、日本国民との親族関係または境遇につき特別の事情があると認めるとき」(国籍法5条2項)

①当該外国人の原国籍国の法律が、当該外国人(自国民)が帰化によって国籍を自動的に喪失するものでない場合、或いは外国の帰化前に当該国籍の離脱を認めるものとしていない場合でも、日本人の子、日本人の配偶者など特に日本国との牽連性(つながり)が強く、または難民など人道上の見地から特別の配慮を要する必要がある場合、法務大臣が特別許可を相当と判断した場合、重国籍防止条件が免除されることになります。

 

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