帰化許可後の手続き

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帰化許可後の手続き

当事務所では、市区町村での戸籍の届出・各種氏名変更手続きなど許可後の手続きについても時間が取れないお客様のために、ご対応いたします。(別途見積りします。)お気軽にお問い合わせ下さい。

 

1 帰化申請許可・官報に掲載

帰化申請が許可になると官報に公示され許可の効力が発生します。官報に公示後、法務局から直接連絡があります。

2 法務局で書類の受領

法務局に出頭する日時が指定されます。出頭時に、①帰化許可通知書 ②身分証明書 が交付されます。

3 事後手続き・官公庁の届出

①前2(①帰化許可通知書・ ②身分証明)官公庁に提出→日本戸籍の編製
②在留カード・特別(みなし)永住者証明の返納 ※

▶ ※期間中に返納しない場合、20万円以下の罰金に処されることがあります、お気を付け下さい。

4 事後手続き(2)帰化届後の諸手続き

③再入国許可証の返納
④各種名義の変更
(1)運転免許証の名義・本籍地(2)公的保険・年金保険(3)法人・不動産登記名義(4)医師・看護師・営業許可証名(5)銀行口座その他、重要契約書・権利関係を証明する書類名義など
⑤日本のパスポート申請
⑥本国の国籍喪失の届出 ※

▶ 従前国(母国)に対し、法律上「必ず」国籍喪失の届出をしなければなりません。

▶ 平成28年5月からは中華人民共和国においても国籍喪失の手続きが大きく変わり非常に厳しくなりました。

▶ 韓国法はじめ、各国の法律で国籍喪失の届出は義務化されており、各国においても非常に厳しい取扱いとなってきています。

▶ くれぐれも「通報」により強制的に国籍喪失をさせられたりすることのないように「日本に帰化が許可された際には、必ず本国領事館に国籍喪失の届出・申告をする」ことを心がけて下さい。

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