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帰化申請手続きの流れ

これから帰化申請をするお客様に日本国籍取得までの業務手順と並行してお客様にできるだけ解りやすく帰化審査の経過を時系列に記載しました。当事務所では、帰化許可実績とそれに基づく知見を活かし、長期に及ぶ帰化審査によるお客様の負担軽減がされるよう日本人になるあなたをプロがサポ-トします。

帰化事前相談 ~ 審査面接まで

帰化申請では、帰化申請前に法務局に赴く→①事前相談、申請書類(国別及び個人別)を具備した上で→②申請手続き、申請書類審査後→③審査面接があります。

  • ① 事前相談
  • ② 申請手続き
  • ③ 審査面接
  • (1)上記に説示のとおりお客様は、最低でも審査までに3回は法務局に赴く事になります。当事務所ではプラン(フルサポ-トプラン)により法務局に同行致します。(①②の時点で法務局帰化審査担当者の意向に速やかに応えるため、かつ審査書類などの要件を最短で整備するためです。)
  • (2)②申請手続きの段階では、帰化の申請要件を満たす該当者しか申請する事はできません。
    したがって、当事務所では下記1及び2の段階で帰化申請要件を満たすかどうかについて具体的にヒヤリングを行います。基本的に帰化申請要件を満たさないと判断した場合には、申請自体が受け付けられないため、当サ-ビスをお受けする事は致しません。(ただし、お客様にご説明した上で、特殊案件【サービス(報酬)オプション参照】などを希望される場合には別途協議させて頂きます。)

お問合せから許可事後手続きまで

事務所での相談

(予約制・希望日時をお伝え下さい。)
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090-3067-3759(時間外)

電話での対応は年中無休です。ご面談に関しては、予めご予約頂ければ土・日曜日の相談も可能です。お気軽にご連絡下さい。

原則的には、当事務所での面談を予定しております。

面談が必要な理由は、ご連絡頂く25%以上の方は帰化をできる要件を満たしていない(つまり、帰化申請自体ができない・不許可になる可能性がある。)からです。したがって、必ず「面談」して①②をご持参頂き具体的に状況を直接聞いた上でないと、帰化ができるかどうかを正確に判断できないからです。

何らかの事情(緊急案件)で当事務所に来所できない場合、予め予約により出張(ただし、相談料・出張費は別途見積とします。)など、出来るだけお客様のご希望に添えるように対処します。

  • (1)基本的に当事務所で、標記①②をご持参頂き、(居住要件)はじめ他にも具体的に帰化要件を満たすかどうかの詳細なお話をうかがい帰化申請ができるか否かの診断を行わせていただきます。
  • (2)帰化申請が「おおよそ可能」との結論になりましたら、今後の具体的な流れ・プランのご説明を致します。

基本的にお電話だけの診断はできません。必ず面談の上、標記①②をご持参頂き帰化が可能かどうかの診断をします。

当事務所では、当サイトにおいてサービスプランのご紹介をしております。
サ-ビスプランでご不明な点がありましたら、お気軽にご質問下さい。

  • (1)当事務所では、お客様に1つ1つ確認を取りながら手続きを進めます。
  • (2)お客様が当事務所のプランを理解しお客様が了承した上で、契約準備に移行します。

お客様が、よりベストな選択ができるよう心がけております。

業務委託契約書を締結後に、着手金(料金の50%)の請求書を発行します。
入金の確認ができましたら、お客様の業務に着手致します。

  • (1)相談打合せ後に、着手金をお支払い頂く場合には、同時に当事務所の領収書を発行致します。
  • (2)(1)によらず、銀行で当事務所に送金される場合には、入金確認後に当事務所の領収書を発行致します。

お客様の目標実現に向け、最高のサポ-トをします。

フルサポートプランのお客様は当事務所が法務局への事前相談(ただし、事前相談が必要な法務局の場合)の予約を行います。
フルサポートプランのお客様場合でも、お客様ご自身でしか収集出来ない本国書類( 国別 )及び税務申告書関係の書類(一覧表をお渡しします。)などについてはご用意頂きますので予めご了承下さい。

  • (1)個人に合わせた必要書類の選び出しを行います。
  • (2)必要書類は個人及び各国によって収集書類が異なります。
  • (3)帰化申請書類一式作成。
  • (4)日本語の翻訳。
  • ※(3)(4)はプランにより異なります。

必要書類は個人それぞれ全て違います。書類作成も慎重かつスピ-ディーに作業を進めます。

事前に書類などの照合が必要な法務局については事前に確認が必要です。
東京法務局は事前相談が不要です。
事前相談が必要な法務局について、プランによって当事務所の行政書士が法務局に同行します。

  • (1)お客様と、当事務所の担当行政書士が予約日時に法務局に事前相談にいったばあいには、担当官から帰化申請の要件を満たしているか質問がされます。
  • (2)条件を満たしていると断定された場合には、必要添付書類の収集指示があります。
  • (3)この時点では当事務所は、ほとんどの必要添付書類は収集していますが、職業や年齢あるいは国別により、指定される書類がそれぞれ違いますので、指定をされた書類については速やかに追加収集及び作成をしていきます。

本申請前の帰化申請許可に向け要点を念入りに確認する事も、重要な1つになります。

業務委託契約書による業務完了時に残金(料金の50%)を申し受けます。
その際に残金の請求書及び領収書を発行します。

  • (1)フルサポートプラン
  • (2)ミドルサポートプラン
  • (3)ライトサポ-トプラン

全てのプランで帰化に必要な書類が全て収集された段階で、当事務所がお客様に「帰化動機書」を作成して、全て申請に必要な書類が具備された時点で書類の作成は完了となります。

これで帰化申請をできる全ての書類が整いました。
書類の収集にも時間がかかりましたが、これから、この書類を基に法務局の長い審査が始まります。
目的到達まで気を抜かず頑張りましょう。

申請書類を全て持参し法務局へ帰化申請を行います。
申請が無事に受理されますと後は、面接の日程が決められます。

  • (1)面接の日程は基本的に調整可能ですが、法務局の開庁日(平日)で開庁時間内になります。
  • (2)次の手順(法務局担当官による面接)の準備に入ります。

ここで、第一段階が終了です。

法務局担当官は、お客様の申請書類に虚偽申告(嘘がない?)がないか、隠匿申告(隠していないか?)がないか全ての書類の確認作業(裏付け)を行います。
したがって、「事実の申請」即ち、ありのままの申請を心がけましょう。
面接時には、申請人の同居者(配偶者など:同時申請にかかわらず)の同席を求められる事もありますので、あらかじめ、それらの調整及び対策の必要が生じる場合があります。

  • (1)質問される内容は、個人によって異なりますが、基本事項は当事務所の質問表で面接対策を行います。
  • (2)この面接により、新たに追加書類が必要になる場合があります。プランにより当事務所が対応致しますのでご連絡を下さい。なお、プラン外のお客様の場合でもオプションサービスはご利用頂けますので、お気軽にご連絡を下さい。

第二段階を超えれば、後は結果を待つだけです。

事前相談がないお客様の場合、(8:申請時、9:審査面接時)2回の法務局来局での手続きが全て完了します。

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