返金規定
返金規定
アイ・ビー飛鳥行政書士法人では、申請が不許可になった場合には無料で再申請を行います。さらに、その再申請及び再々申請が不許可になった場合には返金規定にしたがい報酬料金の返金を行います。なお、当法人依頼者が下記事項に該当(依頼者に帰責事由:責任・原因がある場合。)する場合には返金規定及び再申請規定の対象外(免責事項)になりますので、予めご了承下さい。
- ▶ 申請にかかる不利益な事実を隠匿していた場合。
- ▶ 申請にかかる虚偽申告。
- ▶ 申請準備中以後、罪を犯し申請要件を満たさなくなった場合。
- ▶ 申請準備中以後、年金・税金等の未払いが生じた場合。(経営者等の場合、共同経営者従業員等を含む。)
- ▶ 申請準備中以後、交通違反及び人身事故を起因した場合。
- ▶ 申請準備中以後、依頼者(お客様)による途中解約の申し出があった場合。
- ▶ 当法人(アイ・ビー飛鳥行政書士法人)の指示に従った書類作成に協力しない場合。
- ▶ 依頼者がアイ・ビー飛鳥行政書士法人と3か月以上音信不通となった場合。
- ▶ 審査面接時、当局が要求する日本語能力要件を満たさなかった場合
- ▶ 申請準備中以後、会社が倒産し又は会社を退職・休職する等して収入が減少して生計維持要件を満たさなくなった場合。(個人民事再生法も含む。)
- ▶ 申請準備中以後、非合法組織に関与し又は非合法組織に加入した事が判明した場合。
- ▶ 帰化申請中に在留資格が不許可になった場合。
- ▶ 帰化申請中に在留期限が超過した場合。
- ▶ 帰化申請中に申請を撤回した場合。
- ▶ 帰化申請中に法務省の了解を得ず無断で出国し、審査の障害になる時期に出国した場合。
- ▶ 帰化申請中に法務省担当官及び在留資格にかかる入国管理局職員の指示に従わず、かつ非協力的であるがゆえに帰化審査が不調に終わり、不許可を招来させた場合。
- ▶ 帰化申請以後に社会的信用失墜行為を犯し、不許可を招来させた場合。
- ▶ 帰化申請以後、各項目以外に関わらず帰化の申請要件を満たす事が出来ない事情が発生した場合。
- ※なお、本規定は当所に依頼する以前に依頼者(3親等以内の親族含む。)が上記規定のいずれかに抵触(法律・法規・交通法規・規則に触れることなど。)していた場合又は帰化の要件を満たさない公序良俗違反行為(素行要件にかかる事案:(例)不貞行為・愛人問題)その他(生計要件:個人間、個人法人間、その他における借金問題・個人・法人民事再生・自己破産手続きその他金銭面において社会的信用失墜行為を犯したなど。)を招来させていた場合も当然返金規定の対象外(免責事項)になります。
- ※また、アイ・ビー飛鳥行政書士法人が、事前のコンサルティングで、お客様の帰化条件(状態)では帰化の許可が取れないとお伝えしたにも関わらず、申請代行を希望されるお客様につきましては、上記返金規定に関わらず返金及び再申請はいたしませんので、予めご了承ください。
- *最後に帰化申請における当所契約はあくまでも依頼者が優良(違法・違反・素行要件・生計要件上何ら問題のない方)依頼者を前提としており、過去及び帰化の契約以後に帰化の要件を満たさない行為(虚偽・隠匿も含む。)を行った依頼者については、帰化申請の結果については当然依頼者ご自身がその結果の責任を負う事になりますので十分ご留意の上、ご承知おき下さい。
- ▶ フルサポ-トプランに関しては、契約額(30%)+実費概算額を差引いた金額を返却致します。
- ▶ ミドルサポ-トプランに関しては、契約額(30%)+実費概算額を差引いた金額を返却致します。
- ▶ ライトサポートプランに関しては、返金対象外となります。