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アイ・ビー飛鳥行政書士法人が選ばれる理由

元法務省出身の前田は、10,000人を超える審査に携わってきたエキスパート

当事務所の前田修身は、元法務省民事局法務事務官出身の行政書士であり法務省民事局に在局時代には帰化担当審査官として帰化申査取扱い件数は10,000人以上をはるかに超える審査に携わってまいりました。

また、行政書士登録後も約3,000人以上の外国人(中国・台湾・香港・マカオ・シンガポ-ル・韓国・北朝鮮・フィリピン・タイ王国・ベトナム・ミャンマー・インド・インドネシア・バングラデシュ・パキスタンなどのアジア諸国、イラク・サウジアラビア・ヨルダン・パレスチナ・レバノンなどの中東地域、アメリカ合衆国・カナダをはじめとする北米及びペルー・チリ・アルゼンチン・メキシコ・コロンビア・ブラジルなどの中南米、南アフリカ・ガ-ナ・エジプト・ケニア・ナイジェリア・・モロッコなどのアフリカ諸国、英国・ドイツ・ロシア・イタリア・フランス・スペイン・ハンガリー・オランダ・ギリシャ・ルーマニアの欧州諸国など約50ヶ国以上の国と地域)を日本人に帰化させてきたエキスパ-トです。

そして、その内容は多様性に富み特に、横浜中華街の経営者・家族・従業員など中華街の全体の約半数以上を帰化に導きました。さらに職業別に分けると有名なプロ野球選手、プロゴルファー、女性歌手、男性俳優、女優、国立・私立大学教授、政治学者、生物学者、上場企業の研究者など多岐にわたります。

したがって、行政書士はじめ多くの弁護士も認める帰化の第一人者です。当事務所では、長年にわたり国籍を問わず多種多様な民族・宗教の方を帰化に導いてまいりました。今後もこの豊富な経験・他の追随を許さない実績・元審査官と行政書士との知見を活かし皆さまの「日本人になる」という信念の一助となるよう支えてまいりますので、安心してご相談下さい。

元法務事務官の立場で帰化専門の係官を識別します。

※画像はイメージです

法務省民事局には多種多様な部署(主に不動産・商業・法人登記、動産債券譲渡登記、成年後見登記、戸籍、公証関係、民事法の改正、訟務事務、人権擁護事務、司法書士土地家屋調査士関係、供託事務)などがあり、今までにまったく国籍業務にかかわったことのない担当審査官もしくは不慣れな審査官が担当者になる可能性があります。加えて、帰化申請は提出する書類や資料が在留資格とは比較にならないほど多く複雑です。

また、セオリーどおりに書類を準備しても、さらに、法務局担当官から「追加書類」を指示されるのです。その理由は、担当審査官が新人もしくは不慣れな担当者になると「追加書類」の回数(1回2回ではない。)が信じられないくらいに増えます。そこで当事務所では、その担当審査官の特徴を的確かつ早期に識別し対応を考慮し対策を取ります。(フルサポ-トプランに適応します。)

具体的には担当審査官に応じ揃える資料を把握しやすいように増量し、かつ身分証明や収入証明などの資料には重ねて説明書を加える措置を講じます。したがって、帰化申請手続きは書類及び資料は基本的に同じ部分はありますが、帰化審査が開始され最終的に一人一人が全て同じ数量にならないところが帰化申請の難しさをよく物語っているところです。

担当審査官との面接のポイントを的確にアドバイスします。

民事局担当審査官とのインタビュー(面接時の質問)のアピ-ポイントや心構えを的確にアドバイスします。申請者の申請内容・状況・経済的背景・帰化後の生活など申請書類(添付資料を含む。)を基本構成として担当審査官は、要件を1つ1つ具体的に自らの心証を得るまで詳細に質問をしてきます。よって、元法務局法務事務官の立場で現役の法務事務官が質問してくる内容を想定して事前にその内容に沿って本番さながらに本番を想定してアドバイス致します。(※ミドルサポ-トプラン・フルサポ-トプランに適用)

申請作業を円滑(スム-ズ)に進め許可(ゴ-ル)に導く。

帰化申請に必要な書類(申請書等作成・添付資料の収集)は、すべて一律ではありません。したがって、申請状況・内容・担当審査官・法務局本局・地方法務局内でも要求してくる必要書類が全く違う場合があります。

その理由は、国籍を替えるという ①「重大性」(ただ単に、日本国籍を取得するということだけではなく、すべての要件を満たした上で、日本国の構成員として相応しいか)申請者自身の法務局申請に対する、②「真実性」(申請資料のすべての裏取りの確認作業を行います。)

①及び②については法務局に基準はあるものの、前項に掲げた審査官の慣れ不慣れに加えて、審査自体は担当事務官の心証(心に受ける印象)で進められるため、同じような審査事案でも担当審査官によっておのずと帰化申請者に対し全く想定できないような追加資料や追加説明を要求してくるのは、それらに要因があるからです。したがって、それらを察知し事前に想定できるか否かは専門家としての知識と実務経験の豊富さによって大きな差が出てきます。

 

再申請のような難解な事案でもお気軽にご相談下さい。

当事務所では料金体系の明確化を実現、さらに再申請に関しては他事務所には真似のできない経験と実績を活かし難解な事案でも手掛けます。まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。あなたの「悩み」を必ず解決します。面談の際には、パスポ-ト(新・旧)並びに在留カード及び不許可事由が解るもの「不許可通知書」をご持参下さい。

ただし、この通知書には、明確な不許可事由は一切記載されていません。また、一般的に前回の申請で許可要件を満たしておらず、担当審査官に審査中に帰化の申請の「取下げ」を促され取下げをしたかたの方が「不許可」事例より圧倒的に多いのが実情です。この場合、「取下げ」は不許可者数(帰化許可の確率参照)にはカウントはされません。したがって、不許可件数は平成16年(148件)から平成28年(608件)にかけて約4倍以上増加していますが「取下げ」件数はこの不許可件数には一切含まれていないのです。つまり、担当審査官からの ①「取下げ」を促されることと、②法務大臣の最終的決裁による「不許可」事由については法務局に聞いても一義的には教えてくれません。

また、申請「受理」以前の脱税や交通違反で不許可になることは、「最近」の帰化申請事情では、ほとんどありません。それらの事実が申請時に発覚すれば、帰化申請自体ができないか、「取下げ」を強く促されるので不許可以前の問題なのです。

不許可となるのは、担当審査官から「取下げ」の指示があったにも拘わらず無理に法務省に送致した事案か、申請者本人が申告すべきことを申告しなかった「虚偽申請」だけにしぼられてきます。したがって、申請者本人が「不許可」事由を明確に自覚している場合も多々あります。

また、虚偽申請する人の中には自覚している大きな申告詐称以外にも他に存在したり、詐称事実が複数存在している場合もあります。この場合には、自分自身が認識している詐称事実と自身が全く把握していない詐称事実が存在することになるのです。よって、「不許可」の原因を見極めるには不許可になった時点で記憶が鮮明で、かつ申請書および添付書類など一式をご持参頂き、面談の予約を取っていただいた上で当事務所において入念にお話をお伺いします。その内容を整理して不許可の原因を判別し特定していきます。

最後に、再申請で「許可」を必ず得るためには不許可の原因を洗い出すことが重要です。そして、一番認識しなければならないのは法務局は国家権力によって強力な調査能力が付与されています。曖昧かつ適当な申告(曖昧かつ適当な申告も虚偽とみなされる。)も法務局は一切見逃しません。これらを認識して頂き「許可」は真実の中にあることを強く認識し自覚されるよう心がけて下さい。以上を踏まえ「再申請」をお考えのあなたを強力にサポートします、まずはお気軽にご連絡を下さい。

帰化に関するあらゆる質問に答えます。

帰化に関するあらゆる質問にお答えします。

申請受理から許可までの6箇月から1年あまり許可されるまで、元法務局法務次務官だった立場から帰化に関するあらゆる申請者の質問(ミドルサポ-トプラン・フルサポ-トプラン適用)にお答えします。

帰化は申請が受理されるまでにも相当の期間と労力がかかりますが、申請が受理された後の審査期間の方がより長くかかります。したがって、審査中の時期でもお客様の不安が解消できるように、お客様の帰化にかかわる質問に何でもお答え致します。お気軽にご連絡下さい。

帰化許可後も、日本人になるあなたをサポ-トします

長い審査の結果帰化が許可になった場合、官報に公示後、あなたは晴れて日本人になります。国籍そのものは職権で日本国籍が付与されますが、実際の役所への手続きは自分で行わなくてはなりません。加えて同時並行的に在留カ-ドなどの返納も期間が定められており期間内に返納しない場合、罰金に処せられることもあります。

以上のように役所をはじめ数え切れないくらいの多種多様な手続きをしなくてはなりません。そこで、当事務所では忙しいあなたに代わって帰化後の手続きを一括で行うサ-ビスをご用意しておりますので、お気軽にご相談下さい。

帰化申請者の人生相談にも応じます。

帰化後の人生のパートナーとして人生相談など、様々なサポートをいたします。

帰化が許可となり、国籍が変わるなかで並行して申請者本人またはご本人の家族の人生相談(夫婦・親子・子供の進学・就職・結婚・相続など)にも応じることができます。当事務所では多くの外国人の方を日本人に帰化させてきただけでなく、その数だけその申請者の家族とも必然的にかかわってきており多種多様な多く人生の相談にも応じてきました。

(帰化=全く違う人生を選択する。)わけですから、帰化などをしない人生と比べれば「悩み」や「苦労」も計り知れないものがあることも事実だと思います。そこで、当事務所では帰化申請業務だけではなく、帰化許可後の人生についてお悩みごとがあれば「ご要望」により相談サ-ビスをご用意してありますので、お気軽にご相談下さい。

             

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